立科町UIJターン就業・創業移住支援金

更新日:2023年09月15日

概要

立科町では、町内企業等の担い手不足の解消および地域課題の解決、移住の促進を図るため、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都および神奈川県)、愛知県または大阪府から立科町に移住した方で、補助要件を満たす方に対して、予算の範囲内で補助金を交付します

対象者

対象者については、下記フローをご確認ください。

支援金の額

  •  単身の世帯
     60万円
  •  2人以上の世帯 (注釈1)
     100万円
  •  子育て世帯加算(注釈2)
  •  18歳未満の世帯員1人につき100万円加算(注釈3)
  • (注釈1)2人以上の世帯の要件
    •  申請者を含む2人以上の世帯員が、移住元において同一世帯に属していたこと。
    •  申請者を含む2人以上の世帯員が、申請時において同一世帯に属していること。
    •  申請者を含む2人以上の世帯員のいずれもが、支給申請時において転入後3月以上1年以内であること。
    •  申請者を含む2人以上の世帯員のいずれもが、暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
  • (注釈2)子育て世帯加算の要件
    •  申請年度の属する4月1日時点で、18歳未満である世帯員を帯同して転入したこと
    •  当該18歳未満の世帯員が、上記の「2人以上世帯の要件」をすべて満たすものであること
  • (注釈3)令和5年4月1日以降に転入された方に限ります。
      令和5年3月31日までに転入された方は30万円が加算されます。

移住支援金の返還について

  1.  全額返還
    1. 偽りその他不正の手段により移住支援金の交付を受けた場合
    2. 移住支援金の申請日から、町外に転出し、または移住支援金の要件を満たす職を辞した日までの期間が、3年に満たない場合
    3. 創業支援金の交付決定を取り消された場合
  2.  半額の返還
    移住支援金の申請日から、町外に転出し、または移住支援金の要件を満たす職を辞した日までの期間が、3年以上5年以内である場合

様式等

様式

参考URL

事業について、長野県のホームページもご参照ください。

この記事に関するお問い合わせ先

立科町役場 企画課 地域振興係
電話: 0267-88-7315
ファクス: 0267-56-2310
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