立科町UIJターン就業・創業移住支援金
概要
立科町では、町内企業等の担い手不足の解消および地域課題の解決、移住の促進を図るため、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都および神奈川県)、愛知県または大阪府から立科町に移住した方で、補助要件を満たす方に対して、予算の範囲内で補助金を交付します
申請受付期間
令和7年度分の申請は令和8年1月16日(金曜日)までとします。
※予算の上限に達した場合は、予告なく期限前に申請受付を終了する場合があります。
対象者
対象者については、下記フローをご確認ください。
支援金の額
- 単身の世帯
60万円 - 2人以上の世帯 (注釈1)
100万円 - 子育て世帯加算(注釈2)
- 18歳未満の世帯員1人につき100万円加算
- (注釈1)2人以上の世帯の要件
- 申請者を含む2人以上の世帯員が、移住元において同一世帯に属していたこと。
- 申請者を含む2人以上の世帯員が、申請時において同一世帯に属していること。
- 申請者を含む2人以上の世帯員のいずれもが、支給申請時において転入後1年以内であること。
- 申請者を含む2人以上の世帯員のいずれもが、暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
- (注釈2)子育て世帯加算の要件
- 申請年度の属する4月1日時点で、18歳未満である世帯員を帯同して転入したこと
- 当該18歳未満の世帯員が、上記の「2人以上世帯の要件」をすべて満たすものであること
移住支援金の返還について
1.全額の返還
(1) 偽りその他不正の手段により移住支援金の交付を受けた場合
(2) 移住支援金の申請日から、立科町外に転出した日までの期間が、3年に満たない
場合
(3) 移住支援金の交付申請時から移住支援金の要件を満たす職辞した日までの期間
が3年に満たない場合(テレワーカーを除く。)
(4) 創業支援金の交付決定を取り消された場合
2. 半額の返還
(1) 移住支援金の申請日から、立科町外に転出した日までの期間が、3年以上5年
以内である場合
(2) 移住支援金の交付申請日から移住支援金の要件を満たす職を辞した日までの
期間が、3年以上5年以内である場合(テレワーカーを除く。)
様式等
立科町UIJターン就業・創業移住支援事業補助金交付要綱
※準備中
様式
様式2号(※シートが複数あるためご注意ください。) (Excelファイル: 28.6KB)
参考URL
事業について、長野県のホームページもご参照ください。
この記事に関するお問い合わせ先
立科町役場 企画課 企画振興係
電話: 0267-88-8403・7315
ファクス: 0267-56-2310
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更新日:2025年05月22日