後期高齢者医療保険料
後期高齢者医療保険料は、被保険者一人ひとりが納めます。保険料率は制度を運営している長野県後期高齢者医療広域連合が、広域連合議会を経て2年ごとに決定します。計算方法は下表のとおりです。
| 基礎賦課額 | 子ども・子育て支援納付金賦課額 | |
| 均等割額 | 48,827円 | 1,339円 |
| 所得割額 | 8.80% | 0.25% |
| 賦課限度額 | 85万円 | 2万1千円 |
- 基礎賦課額(医療分)
均等割額(48,827円)+所得割額(所得-43万円)×8.80%
- 子ども・子育て支援納付金賦課額(子ども分)
均等割額(1,339円)+所得割額(所得-43万円)×0.25%
- 年間保険料
基礎賦課額 + 子ども・子育て支援納付金賦課額
※均等割額とは、被保険者全員にかかる金額です。
※所得とは、前年の「収入」から必要経費(公的年金等控除額や給与所得控除額など)を差し引いた金額(総所得金額等)です。なお、遺族年金や障害年金は収入に含まれません。また、社会保険料控除や医療費控除などの「所得控除」は適用されません。
※免税となる肉用牛の売却所得は総所得金額等に含みます。
詳しくはこちらをご覧ください
この記事に関するお問い合わせ先
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
ご意見ありがとうございました。
更新日:2026年09月18日