令和8年度介護保険料の特例措置について

更新日:2026年07月10日

令和7年度税制改正において、令和7年度中の給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられましたが、国の政令改正に基づき、令和8年度介護保険料に限り、税制改正前の給与所得控除額(55万円)を用いた所得にて算定する特例措置を実施します。

(背景)

現在の第9期介護保険事業計画(令和6〜8年度)は改正前の税制を前提に財政収支を見通しています。

税制改正により多くの方の保険料段階が下がった場合、保険料収入が大きく減ってしまい、今後の介護保険事業の運営に影響が出るおそれがあります。

今後も安定して運営するための措置ですので、ご理解いただきますようお願いします。

特例措置の対象となる方

第1号被保険者(65歳以上の方)および同一世帯の方で、以下の条件をどちらも満たす方

  • 令和8年1月1日および令和8年4月1日のいずれの時点でも立科町に住所を有する方
  • 令和7年中の給与収入が55万1千円以上190万円未満の方

※上記に当てはまらない方は影響を受けません

特例措置の内容

(1)給与所得金額の調整

税制改正前の給与所得控除額で算定した給与所得により、合計所得金額を計算します。

(2)住民税課税・非課税の判定

税制改正前の給与所得控除額で算定した合計所得金額を用いて課税の有無を判定します。

これにより、税法上は住民税が「非課税」でも、介護保険料の算定上は「課税」とみなす場合があります。

特例措置に係る減免について

令和7年度・令和8年度のどちらも住民税が非課税の方は、上記特例措置の(2)を行わずに令和8年度介護保険料の保険料段階を算定します。

なお、この減免は対象者に自動で適用されるため、減免申請の手続きは不要です。

みなさまのご意見をお聞かせください

ご意見ありがとうございました。

このページの内容は分かりやすかったですか
このページは見つけやすかったですか