介護給付費等の過誤申立
国民健康保険団体連合会(以下「国保連」という。)で審査決定・支払いが行われた介護給付費明細書について誤りや請求漏れが判明した場合に、過誤申立をすることで請求の取下げを行います。
過誤の種類
通常過誤
介護給付費明細書の取下げのみを行う方法
- 再請求がある場合は、取下げが確定した後(翌月以降)に国保連に再請求を行ってください
- 過誤調整額が当該月の支払額を超過した場合は事業所から国保連へ超過分の金額を支払うことになります
同月過誤
介護給付費明細書の取下げと再請求を同一の審査月で行う方法
- 事業所への支払確定額は『その月の請求額(再請求を含む)から、過誤金額(過誤分の保険請求額と公費請求額)を差し引いた額』になります
- 過誤申立の翌月に再請求を行わなかった場合は差額調整が行われず、全額取り下げとなります
提出書類
提出期限
◎通常過誤
- 過誤調整する月の15日まで
◎同月過誤
- 過誤調整する月の前月末日まで
※提出期限までに間に合わない場合は翌月以降の処理となります
注意事項
- 郵送または直接窓口へ提出してください(ファクス不可)
- 一度に30件以上の申立を行う場合は事前に担当までご相談ください
- 国保連で「返戻」「保留」となっているものは、過誤調整の対象外です。正しい内容に修正の上、再請求をしてください
更新日:2026年07月01日