介護保険で受けることができる介護サービス

更新日:2024年04月04日

利用できるサービス

利用できるサービス
対象の方  利用できるサービス 
 要介護状態の方
  • 居宅サービス
  • 地域密着型サービス
  • 施設サービス 
 要支援状態の方
  • 居宅サービス
  • 地域密着型サービス
  • 介護予防・生活支援サービス 
 事業対象者の方 介護予防・生活支援サービス 

1.居宅サービス

居宅を訪問するサービス

(1)訪問介護

ホームヘルパーが、利用者の自宅に訪問して、身体介護や、家事などの身の回りの世話等の生活援助を行うサービスです。本人の自立を促すとともに家族の負担を軽くする目的があります。

  • 身体介護中心
    • 入浴、排泄の世話
    • 衣類やシーツの交換など
  • 生活援助中心
    • 住居の掃除、洗濯、買い物
    • 食事の準備、調理など

(2)訪問看護(介護予防訪問看護)

医師の指示書に基づいて看護師等が訪問し療養上の世話、診療の補助を行うサービスです。

(3)訪問リハビリテーション(介護予防訪問リハビリテーション)

医師の指示書に基づいて、理学療法士や作業療法士、言語聴覚士が、自宅を訪問して居宅での生活行為の向上を目指してリハビリを行うサービスです。

(4)訪問入浴介護(介護予防訪問入浴介護)

訪問入浴車に入浴設備や簡易浴槽を積み、居室内へ浴槽を持ち込んで入浴の介助をするサービスです。

(5)居宅療養管理指導(介護予防居宅療養管理指導)

在宅で療養している人のもとへ、医師や歯科医師、薬剤師等が訪問をし、療養するうえでの指導や助言をしてくれるサービスです。

日帰りで施設に通うサービス

(6)通所介護(デイサービス)

心身機能が低下した人が昼間の数時間を施設で過ごして、食事、入浴、日常生活動作訓練などのサービスを受けます。

(7)通所リハビリテーション(デイケア)、(介護予防通所リハビリテーション)

介護老人保健施設や病院等で、理学療法士や作業療法士、言語聴覚士によるリハビリテーションや食事・入浴等のサービスが受けられます。

短い期間施設に入所するサービス

(8)短期入所生活介護(ショートステイ)、(介護予防短期入所生活介護)

特別養護老人ホーム等の施設に短期間入所し、入浴、排泄、食事等の日常生活の介護を受けるサービスです。

(9)短期入所療養介護(ショートステイ)、(介護予防短期入所療養介護)

介護老人保健施設、病院等の施設に短期間入所し、看護や医学的な管理のもとでの介護や、日常生活の介護を受けるサービスです。

福祉用具の貸与

日常生活の自立を助けるための福祉用具の貸与が受けられます。費用は福祉用具の種類や事業者によって異なります。

貸与される福祉用具

  1. 車椅子
  2. 車椅子付属品
  3. 特殊寝台
  4. 特殊寝台付属品
  5. 床ずれ防止用具
  6. 体位変換器
  7. 手すり(取り付け工事が不要なもの)
  8. スロープ(段差解消のためのものであって、取り付けの際に工事を伴わないものに限る。)
  9. 歩行器
  10. 歩行補助つえ
  11. 認知症高齢者徘徊感知機器(認知症老人が屋外へ出ようとしたとき等、センサーにより感知し、家族、近所等へ通報するもの。)
  12. 移動用リフト(つり具の部分をのぞく)
  13. 自動排泄処理装置(要介護4・5認定者のみ)
  • (注意)A~F、K、Lの福祉用具は、原則として要支援1・2、要介護1の人は利用できません。
  • (注意)但し、一定の条件に該当する方は貸与が可能な場合もございますので、担当のケアマネジャー、地域包括支援センター、役場町民課高齢者支援係に問い合わせてください。

福祉用具の購入費の支給

入浴用、排泄用等の「特定福祉用具」を購入したときに、購入費が支給されます。(支給限度基準額は、毎年4月1日から1年間で10万円)。支給は以下の2つの方法から選択していただきます。

  1. 償還払い方式
     いったん費用の全額をお支払いいただき、申請書等の提出後に町から利用者負担の割合分を差し引いた額の給付を受ける方法。
  2. 受領委任払い方式
     費用の1~3割(利用者負担分)で購入し、残りは販売事業者(受領委任者)が受け取る方法。
  • (注意)購入前に販売事業者の同意や、町による内容の確認が必要です。申請手続きは、見積書等を添付した申請書を町に提出後、町の内容確認に沿って購入していただき、購入後に町へ領収書を提出していただきます。
  • (注意)購入を検討される際には担当のケアマネジャーか、町の介護保険担当者に問い合わせてください。

ア 特定福祉用具

  1. 腰掛便座
  2. 自動排泄処理装置の交換可能部分
  3. 入浴補助用具(浴槽の縁にかけて利用する台であって、浴槽への出入りのためのもの等)
  4. 簡易浴槽(空気式または折りたたみ等で簡単に移動できるものであって、取水または排水のために工事を伴わないもの。)
  5. 移動用リフトのつり具の部分

イ 申請に必要な書類(償還払い)

  1. 申請書
  2. 領収書
  3. 購入した福祉用具のパンフレットの写し
福祉用具購入費申請書類

ウ 申請に必要な書類(受領委任払い)

  • 事前申請書類
    1. 申請書
    2. 見積書
    3. 福祉用具のパンフレットの写し
  • 申請受理後書類
    1. 領収書
添付ファイル

住宅改修費

住宅での生活に支障がないように、手すりの取り付け等給付対象の住宅改修を行った場合に、利用者負担の割合分を差し引いた分を支給します。以下の2つの方法から選択していただきます。

  1. 償還払い方式
     いったん費用の全額をお支払いいただき、完了届等の提出後に町から利用者負担の割合分を差し引いた分の給付を受ける方法。
  2. 受領委任払い方式
     費用の利用者負担の割合分で改修し、残りは工事施工事業者(受領委任者)が受け取る方法。
     (注意)事前に工事施工事業者の同意が必要です。

なお、住宅改修は改修前に事前審査が必要となりますので必ず改修前に申請してください。

ア 住宅改修費の対象となる工事

  1. 手すりの取り付け
  2. 段差の解消
  3. 滑り防止のための床材変更
  4. 引き戸等への扉の取り替え
  5. 洋式便器等への便器の取り替え
  6. その他上記の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

イ 申請の方法

  1. 介護保険の住宅改修の内容をご確認の上、担当のケアマネジャー等にご相談ください。
    添付ファイル
    • 住宅改修申請の方法
    • 住宅改修費支給申請書
    • 承諾書
    • 工事内訳書
    • 住宅改修費受領委任払届出書
    • 理由書
  2. 住宅改修事業者から見積もりを取ってください。
    ケアマネジャーの作成した理由書をもとに改修業者から見積もりを取ってください。介護保険の住宅改修の上限は20万円(内1~3割は自己負担)です。
    (注意)受領委任払方式の方は改修業者の同意を得るとともに、受領委任払届出書の記入をお願いします。
  3. 町民課 高齢者支援係に事前申請をしてください。
    必要書類
    1. 居宅介護支援住宅改修費申請書(受領委任払方式の方は委任届出書を添付)
    2. ケアマネジャーが作成した住宅改修を必要とする理由書
    3. 住宅改修の内容および金額が確認できる見積書および内訳書
    4. 住宅改修箇所の工事前の写真(原則として日付が入っているもの)および図面
    5. 所有者の住宅改修承諾書(利用者が所有していない場合)
  4. 確認後結果を通知いたします。
    「介護保険住宅改修事前審査結果について」を役場より申請者へ通知します。
  5. 工事着工・工事完了
  6. 工事完了後必要な書類を揃えて提出してください。
    工事完了後の提出書類
    • 完了届
    • 住宅改修の領収書(受領委任払方式の方は自己負担額の領収書)
    • 工事費内訳書(精算書)
    • 改修完了後の写真(住宅改修箇所ごと改修前と改修後が確認できるものとし原則として日付を入れること。)
  7. 住宅改修費支給
    完了届を提出した翌月以降に支給となります。支給前に通知が届きますので口座番号をご確認ください。

2.地域密着型サービス

原則として住民票がある市町村内の地域密着型サービスのみ利用できます。立科町では以下のサービスがあります。

(1)地域密着型通所介護

定員が18人以下の小規模な通所介護事業所で、介護や日常生活上の支援、機能訓練などを行います。

(2)認知症対応型通所介護

認知症の人を対象に、食事や入浴などの介護や日常生活上の支援、機能訓練など専門的なケアを日帰りで行います。

(3)認知症対応型共同生活介護(グループホーム)

認知症の人を対象に、共同生活する住宅で食事や入浴などの介護や日常生活上の支援、機能訓練などを行います。

3.施設サービス(要支援の方は利用することができません)

(1)介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)

常時介護が必要とする人で、自宅での生活が困難な人に、生活全般の介護を行います。新規入所は原則として要介護3~5の人が対象です。

(2)介護老人保健施設

慢性期医療とリハビリによって在宅復帰をめざす施設で、特別養護老人ホームと病院の中間的な施設です。

(3)介護医療院

医学的管理のもとで、長期療養が必要な人のための医療のほか、生活の場としての機能も兼ね備え、日常生活上の介護などを一体的に行います。

4.介護予防・生活支援サービス

(1)訪問型サービス

  • 訪問介護
    身体介護(入浴介助)を含む生活援助を、ホームヘルパーにより訪問支援が受けられます。
  • 訪問型サービスA
    身体介護を含まない生活援助を、ホームヘルパーにより訪問支援が受けられます。
  • 訪問型サービスB
    身体介護を含まない生活援助を、住民ボランティアなどにより訪問支援が受けられます。

(2)通所型サービス

  • 通所介護
    専門職による、入浴を含む生活行為向上のための通所支援が受けられます。
  • 通所型サービスA
    専門職による、入浴を含まない生活行為向上のための通所支援が受けられます。
  • 通所型サービスB
    住民ボランティアなどによる、生活行為向上のための通所支援が受けられます。
  • 通所型サービスC
    専門職による、短期集中の生活行為向上のための個別リハビリが受けられます。

この記事に関するお問い合わせ先

立科町役場 町民課 高齢者支援係
電話: 0267-88-8406
ファクス: 0267-56-2310
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