介護サービスを利用するときの負担

更新日:2023年03月31日

介護保険では、要介護度状態区分別に1か月に利用できる介護サービスの費用に支給限度基準額があります。その額を超えた場合、超過分は全額利用者負担となります。利用者が負担する割合はサービスに係る費用の1割、2割、もしくは3割です。

被保険者の所得金額等の内容でどの割合になるかが決まります。

利用者負担の割合

利用者負担の割合一覧表

利用者負担の割合はサービスにかかる費用の1割、2割、または3割です。ただし、主な在宅サービス等にはサービス費用に対する「支給限度額」があり、それを超えた場合は、超えた分が全額利用者負担になります。

在宅サービスの1か月の支給限度基準額

在宅サービス支給限度基準額一覧(1か月)
要介護状態区分 訪問通所サービスならびに
短期入所サービスの支給
限度基準額(自己負担額)
要支援1 50,320円
 (1割負担の場合:5,032円)
要支援2 105,310円
(1割負担の場合:10,531円)
要介護1 167,650円
(1割負担の場合:16,765円)
要介護2 197,050円
(1割負担の場合:19,705円)
要介護3 270,480円
(1割負担の場合:27,048円)
要介護4 309,380円
(1割負担の場合:30,938円)
要介護5 362,170円
(1割負担の場合:36,217円)

高額介護サービス費

1か月あたりの介護サービス費(利用者負担)が、一定金額を超えた場合には、高額介護サービス費が支給されます。(世帯に複数の利用者がいる場合には世帯合算になります。)

(注意)食事代等は対象外です。

利用負担の上限額を示した表

同じ月のサービスの利用者負担の世帯合計額(支給限度額を超えた分等は除く)が一定の上限額を超えたときは、申請により超えた分が「高額介護サービス費」として後から支給されます。

この記事に関するお問い合わせ先

立科町役場 町民課 高齢者支援係
電話: 0267-88-8406
ファクス: 0267-56-2310
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