介護保険負担軽減制度(施設入所時の食費・居住費等軽減)

更新日:2026年01月22日

介護保険負担限度額認定制度について

介護保険の認定を受けて、介護保険施設を利用する場合、施設サービス費(1割から3割負担)に加え、居住費(滞在費)や食費などがかかります。

居住費や食費は原則自己負担となりますが、市町村民税非課税世帯等の要件を満たし介護保険負担限度額認定を受けるとその負担が軽減されます。

対象サービス

  • 介護保険施設(特別養護老人ホーム、老人保健施設、介護医療院)
  • ショートステイ(短期入所生活介護、短期入所療養介護)

グループホーム、有料老人ホーム等は対象となりません

負担段階区分および負担限度額

利用者負担段階区分 居住費等 食費
ユニット型個室 ユニット型個室的多床室 従来型個室 多床室 施設サービス 短期入所サービス
第1段階 生活保護受給者または老齢福祉年金受給者 880円 550円 550円
(380円)
0円 300円 300円
第2段階 本人の前年の年金収入等(注1)が80万9千円以下 880円 550円 550円
(380円
430円 390円 600円
第3段階-1 本人の前年の年金収入等(注1)が80万9千円超120万円以下 1,370円 1,370円 1,370円
(880円)
430円 650円 1,000円
第3段階-2 本人の前年の年金収入等(注1)が120万円超 1,370円 1,370円 1,370円
(880円)
430円 1,360円 1,300円

(注1)課税年金収入額+非課税年金収入額+その他の合計所得金額-分離譲渡所得に係る特別控除額で算出した額

◎従来型個室は介護老人福祉施設または短期入所生活介護を利用した場合、( )内の金額となります

◎上表の段階区分に当てはまっていても次のいずれかに該当する場合は対象になりません

  1. 別世帯の配偶者(内縁関係を含む)が住民税課税の場合
  2. 預貯金等が下記の金額を超える場合
利用者負担段階区分 預貯金等限度額
単身 夫婦
第1段階 1,000万円 2,000万円
第2段階 650万円 1,650万円
第3段階-1 550万円 1,550万円
第3段階-2 500万円 1,500万円

※40歳以上65歳未満の方は利用者負担段階区分に関わらず単身1,000万円、夫婦2,000万円が限度額です

申請方法

介護保険限度額認定申請書・同意書をご記入いただき、資産状況の確認できる書類を添えて提出してください

  1. 提出先
    立科町役場 町民課 高齢者支援係
  2. 提出書類
    ・介護保険負担限度額認定申請書・同意書
    ・本人および配偶者の資産状況の確認できる書類
  3. 認定期間
    申請日の属する月の初日から7月31日まで
  4. 留意事項
    市町村民税非課税世帯でも、申請されない方は軽減されません。
    ご利用前に申請の手続きをお願い致します。

介護保険限度額認定申請書・同意書

資産状況の確認できる書類

配偶者がいる方は本人と配偶者名義のものが必要です。
通帳等の写しは各自でご用意ください。(通帳が複数ある場合は全て提出してください。)

申請時に添付する書類
資産種類 添付資料 必要箇所
預貯金
(普通・定期・積立等)
通帳の写し

・金融機関名、支店名、名義人等がわかるページ(表紙等)
・最終残高および直近2ヶ月程度の取引内容がわかるページ
・年金受給や定期預金等がある場合は振込がわかるページ
※ネット銀行等の場合は入出金明細の記載がある残高証明書でも可

現金(タンス預金等) 添付書類不要 ・自己申告のため資料不要
その他資産 通帳以外の写し ・有価証券や投資信託は直近2ヶ月程度の取引内容、時価評価額がわかるページ

社会福祉法人の減免措置制度について

社会福祉法人で利用されている介護保険サービスのうち、訪問介護、通所介護、短期入所生活介護等について、世帯員全員が住民税非課税世帯の中で特に生活が困難な方については利用者負担が減額される制度がございます。世帯の収入、預貯金額等の要件がございますので申請を希望される方は高齢者支援係まで問い合わせてください。

この記事に関するお問い合わせ先

立科町役場 町民課 高齢者支援係
電話: 0267-88-8406
ファクス: 0267-56-2310
お問い合せフォーム
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