介護保険料
介護保険は、各市町村が運営をし、40歳以上の方が加入します。
デイサービスやホームヘルプサービス等の介護サービス提供に要する費用は、利用者の自己負担分を除き、公費(税金)とみなさんに納めていただく介護保険料が財源になります。
介護が必要になったときに安心してサービスを利用できるよう、介護保険料の納付にご協力をお願いします。
65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料
介護保険料は市町村ごとに決定され、所得や住民税の課税状況などに応じて所得段階別に分けられます。
なお、介護が必要な方の人数や介護サービスの充実度などによって、介護保険料は3年ごとに見直されます。
| 段階 | 対象者 | 負担割合 | 保険料額 (年間) |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 第1段階 | 本人が住民税非課税 | 世帯全員が住民税非課税 |
|
基準額×0.285 |
21,900円 |
| 第2段階 | 本人の前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万9千円超120万円以下の方 | 基準額×0.485 | 37,300円 | ||
| 第3段階 | 本人の前年の合計所得金額+課税年金収入額が120万円超の方 | 基準額×0.685 | 52,700円 | ||
|
第4段階 |
世帯の誰かが住民税課税 | 本人の前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万9千円以下の方 | 基準額×0.9 | 69,200円 | |
| 第5段階 | 本人の前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万9千円超の方 | 基準額 | 76,800円 | ||
| 第6段階 | 本人が住民税課税 | 本人の前年の合計所得金額が120万円未満の方 | 基準額×1.2 | 92,200円 | |
| 第7段階 | 本人の前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の方 | 基準額×1.3 | 99,900円 | ||
| 第8段階 | 本人の前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方 | 基準額×1.5 | 115,200円 | ||
| 第9段階 | 本人の前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満の方 | 基準額×1.7 | 130,600円 | ||
| 第10段階 | 本人の前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満の方 | 基準額×1.9 | 146,000円 | ||
| 第11段階 | 本人の前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満の方 | 基準額×2.1 | 161,300円 | ||
| 第12段階 | 本人の前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満の方 | 基準額×2.3 | 176,700円 | ||
| 第13段階 | 本人の前年の合計所得金額が720万円以上の方 | 基準額×2.4 | 184,400円 | ||
◎第1段階〜第3段階の介護保険料は国による低所得者軽減措置により軽減されています
◎年度途中での資格取得の場合は、資格取得月からの月割計算となります
(資格取得日)
・年齢到達:65歳の誕生日の前日(年齢計算に関する法律による)
・転入:転入日
納付方法
| 納付方法 | 対象者 | 納付方法 |
|---|---|---|
| 普通徴収 | 受給している年金額が年額18万円未満の方 | 納付書または口座振替 |
| 特別徴収 | 受給している年金額が年額18万円以上の方 | 年金からの天引き |
※次に該当する場合は、年金受給額が年額18万円を超えていても一時的に普通徴収で納めていただきます
- 新たに65歳になったとき
- 他の市区町村から転入したとき
- 保険料額や年金額が変更になったとき
- 年金が一時差し止めになったとき など
普通徴収のお支払いには便利で安心な口座振替をご利用ください
口座振替を登録することで毎月25日(12月のみ20日)に預金口座から自動的に振り替え、納付することができます。(振替日が休日の場合は翌営業日)
現金を持って窓口等へ納付しに行く必要がなく、納め忘れを防ぐこともできますので、ぜひご利用ください。
他の税目等が口座振替されている場合でも介護保険料の登録が無い場合は改めて登録いただく必要がありますのでご注意ください。
特別徴収の開始時期(目安)
特別徴収の要件を満たした場合の開始時期の目安は以下の通りです。
なお、対象になる方にはあらかじめ特別徴収開始の通知を送付します。
(個々の手続き状況により開始の時期は変更になる場合があります。)
| 特別徴収開始月 | 基準日 |
|---|---|
| 4月開始 | 前年の4月2日から10月1日までの被保険者資格取得者 |
| 6月開始 | 前年の10月2日から12月1日までの被保険者資格取得者 |
| 8月開始 | 前年の12月2日から当該年の2月1日までの被保険者資格取得者 |
| 10月開始 | 当該年の2月2日から4月1日までの被保険者資格取得者 (当該年の4月1日時点での被保険者を含む) |
40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)の介護保険料
算定方法や納付方法は加入されている健康保険により異なりますが、原則、健康保険の保険料とあわせてお支払いいただきます。
詳しくは加入されている健康保険(各健康保険組合や勤務先の経理担当等)にご確認ください。
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更新日:2026年01月28日