不妊治療費助成金交付事業について
立科町では、不妊治療(人工授精・体外受精・顕微鏡受精)を受けているご夫婦に対し、その費用の一部を助成します。
助成の対象となる方
- 申請時において、夫婦の双方が立科町に続けて1年以上住所のあること
- 町税ほか町納入金に滞納がないこと
- 不妊治療(人工授精・体外受精・顕微鏡受精)を受けている法律上の婚姻をしている夫婦
※夫婦以外の第三者からの精子・卵子・胚の提供による不妊治療、代理母による不妊治療は除きます。
対象の額及び期間
金 額:1組の夫婦に、1年度あたり不妊治療に要した保険適応外の医療費のうち、7割を助成し、30万円を限度とします。
期 間:夫婦1組に対して5年度とします。
申請の方法
申請は、治療の終了した日の属する年度内(3月31日までに)、下記の書類を立科町役場町民課子育て保健係へ提出してください。
- 不妊治療費助成金交付申請書【様式第1号】(PDFファイル:71KB)
- 不妊治療実施等証明書(医師の証明)【様式第2号】(PDFファイル:71KB)
- 医療機関が発行する不妊治療に係る領収書(原本)
- 他、町長が必要とする書類
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更新日:2026年03月23日