妊婦のための支援給付金
「出産・子育て応援給付金」は「妊婦のための支援給付金」へ変更になりました
令和7年4月1日から、子ども子育て支援法に「妊婦のための支援給付」と児童福祉法に「妊婦等包括相談支援事業(伴走型相談支援)」が位置づけられ一体的な実施が始まりました。
これに伴い「立科町出産・子育て応援給付金」は、「妊婦のための支援給付金」に変更となり、妊婦(産婦)に対する給付となるために申請様式等も変更になりました。
妊婦のための支援給付リーフレット (PDFファイル: 760.8KB)
事業内容
立科町では「妊婦のための支援給付」として妊娠時と出産時の2回に分けて妊婦支援給付金を給付します。
対象者と給付金額
種別 | 対象者 | 給付金額 | 申請書類 |
---|---|---|---|
1回目(妊娠時目安) |
令和7年4月1日以降に妊娠された方 ※妊娠届を出した後、妊娠を継続されなかった方も対象となります。 |
妊婦1人につき5万円 | 「妊婦給付認定申請書」 ※妊娠届出時、面談終了後にお渡しします。 |
2回目(出産時目安) |
令和7年4月1日以降に出産し、立科町で妊婦給付認定申請された方 |
胎児1人につき5万円 (双子の場合は10万円) |
「胎児の数の届出書」 |
申請に必要なもの
下記の必要書類のコピーをご持参ください。
1.個人番号のわかるもの:「マイナンバーカード(裏面)」「個人番号記載の住民票」等のいずれか
2.本人確認書類:「マイナンバーカード(表面)」「運転免許証」「資格確認書」「在留カード」等のいずれか
3.振込口座確認書類:「通帳」「キャッシュカード」「インターネットバンキングの画面」等のいずれか
※口座については、妊婦本人に対する給付となりますので、妊婦本人名義のものをご用意ください。
令和7年度中の経過措置
令和7年3月31日までに出産された方は「立科町出産・子育て応援給付金」の対象になります。
流産・死産等を経験された方も対象になります
医療機関により胎児の心拍が確認されている場合は、令和7年4月1日以降に流産・人工妊娠中絶を経験された方も「妊婦のための支援給付金」の給付対象となります。
- 妊娠届出後の場合は、申請時に母子健康手帳が必要です。
- 妊娠届出前の場合は、医療機関による胎児心拍を確認したことの証明が必要です。
ご不明な点がございましたら、子育て保健係までお問い合わせください。
なお、そのほかにご利用いただける制度等については、「流産や死産を経験された方へ」でご案内しています。
更新日:2025年08月01日