公的年金制度

更新日:2023年03月31日

公的年金制度は、老後の生活やいざという時に、働いている世代みんなで支えようという考えで作られた仕組みです。若いときに公的年金制度に加入して、保険料を納め続けることで、老後の生活や病気やケガで障害が残ったとき、家族の働き手が亡くなったときに年金を受け取ることができます。

  • 日本国内にお住まいの20歳以上60歳未満の人は、国民年金への加入が義務付けられています。
  • 原則として、保険料を納めなければ年金を受け取ることができません。

公的年金制度は、現役世代が両親世代の生活を支えるために保険料の納付義務を果たし、将来は子ども世代に支えてもらうという「世代間扶養」のしくみです。

また公的年金制度は、日本国内にお住まいの20歳以上60歳未満のすべての人が共通して加入する国民年金(基礎年金)と、会社員や公務員の人が加入する厚生年金保険の2階建て構造になっています。

加入者(被保険者)は次の3種類

加入者の種類
第1号被保険者 自営業、自由業、農林漁業、学生、無職の人等で20歳以上60歳未満の人。
保険料は、自分で納めます。
第2号被保険者 会社員や公務員等。
保険料は、給料から天引きされます。国民年金にも同時に加入しています。
第3号被保険者 第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者。
保険料は、厚生年金や共済組合が負担するので、本人が納める必要はなく、また、配偶者の給料から天引きされることもありません。

任意加入制度

60歳までに老齢基礎年金の受給資格を満たしていない場合や、40年の納付済期間がないため老齢基礎年金を満額受給できない場合などで年金額の増額を希望するときは、60歳以降でも国民年金に任意加入をすることができます。(厚生年金保険、共済組合等加入者を除く)
ただし、申出のあった月からの加入となり、遡って加入することはできません。

任意加入をする条件

次の1.~4.のすべての条件を満たす人が任意加入をすることができます。

  1. 日本国内に住所のある60歳以上65歳未満の人
  2. 老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていない人
  3. 20歳以上60歳未満の保険料の納付月数が480月(40年)未満の人
  4. 厚生年金保険、共済組合等に加入していない人
  • 年金の受給資格期間を満たしていない65歳以上70歳未満の人も加入できます。
  • 海外に住む20歳以上65歳未満の日本人の人も加入できます。

加入手続きの留意点

  • 「外国に居住する日本人で、20歳以上65歳未満の人」を除き、保険料の納付方法は、口座振替が原則となります。
  • 申込み窓口は役場住民係または、小諸年金事務所となります。
  • 申込み時に年基礎年金番号がわかるもの、預金通帳および金融機関への届出印をお持ちください。

基礎年金番号、年金手帳について

令和4年4月から「基礎年金番号通知書」により基礎年金番号をお知らせします

基礎年金番号は、皆さんの年金加入記録を管理するためのキーとなる番号です。日本年金機構では、原則、1人の年金加入記録を1つの基礎年金番号で管理しています。

令和4年4月以降、被保険者資格の取得手続きをとり、初めて年金制度に加入する人には、これまでの年金手帳に代わり「基礎年金番号通知書」が発行されます。
(注意)すでに年金手帳をお持ちの人には「基礎年金番号通知書」は発行されませんので、引き続き年金手帳を保管してください。

この記事に関するお問い合わせ先

立科町役場 町民課 住民係
電話: 0267-88-8404
ファクス: 0267-56-2310
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