戸籍に氏名の振り仮名を記載する制度が始まります
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで、氏名の振り仮名は戸籍に記載されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に新たに氏名の振り仮名が追加されることになりました。
改正法は令和7年5月26日に施行されました。
戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ
1.記載される予定の振り仮名の通知
戸籍の氏名の振り仮名を記載するために、令和7年5月26日以降、本籍地の市区町村から「戸籍に記載される振り仮名の通知書」が郵送されます。この通知は住民票に記載されている振り仮名を参考に作成されています。
立科町では8月20日に通知を発送いたしました。郵便事情により到着までにお時間を要することがあります。ご了承ください。
通知が届いたら、記載された氏名の振り仮名を必ず確認してください。特に「ャ・ュ・ョ・ッ」などの小文字が大文字になっている可能性があります。
2.氏名の振り仮名の届出
・郵送された通知の振り仮名が正しい場合は、届出が不要です。通知された振り仮名が令和8年5月26日以降に戸籍にそのまま記載されます。
・郵送された通知の振り仮名が誤っていた場合は、届出が必要です。「届出方法」の手続きを必ずしてください。
3.市区町村による振り仮名の記載
令和8年5月25日までに届出がなかった場合には、通知した氏名の振り仮名を本籍地市区町村において戸籍に順次記載します。この場合、その後1回に限り氏名の振り仮名の変更を届け出ることができます。
なお、振り仮名の届出をしたあとに、すでに届出した氏名の振り仮名を変更したいときには、家庭裁判所の許可が必要になります。
届出方法
届出をすることができる人
・氏(性)の振り仮名の届出人
戸籍の筆頭者が届出人です。筆頭者が死亡などにより除籍している場合はその配偶者、配偶者も死亡などにより除籍している場合は、その子が届出人となります。
・名の振り仮名の届出人
戸籍に記載されている本人それぞれが届出人です。15歳未満の場合は原則として親権者などの法定代理人が届出人です。
(1)マイナポータルによる届出
スマートフォン等を利用したオンライン(マイナポータル(外部リンク))による届出 です。市区町村の窓口へ出向くことなく、ご都合の良い時間に届出が可能です。
届出に必要なものは下記のとおりです。
・マイナンバーカード
・マイナンバーカードを読み取ることができるスマートフォン等またはパソコン
(スマートフォン等の場合はマイナポータルのアプリをダウンロードしてご利用ください。すでにダウンロード済みの皆さんは、アプリが最新のバージョンになっているか確認してご利用ください。パソコンの場合はマイナンバーカード対応のICカードライタが必要です。)
(注意)マイナンバーカードを利用したオンラインでの届出にはマイナンバーカードの暗証番号「利用者証明用電子証明書暗証番号」(数字4桁)、「券面事項入力補助用暗証番号」(数字4桁)、「署名用電子証明書用暗証番号」(半角大文字のみの英字・半角数字が混在した6桁〜16桁)の入力が必要です。また、マイナンバーカードの有効期限・電子証明書の有効期限が切れている場合はご利用いただけません。
なお、それぞれの暗証番号を忘れてしまった場合や、暗証番号の入力を連続で間違えてロックがかかってしまった場合は、暗証番号の再設定が必要になります。その場合は住所地の市区町村へお問い合わせください。
マイナポータルを利用した届出の詳細は法務省ホームページ(外部リンク)をご確認ください。
(2)窓口での届出
本籍地、住所地どちらの市区町村窓口でも届出ができます。
届出に必要なものは下記のとおりです。
・氏の振り仮名届書(PDFファイル:754.1KB)、名の振り仮名届書(PDFファイル:747.3KB)(窓口でお渡しすることもできます)
・本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)
・振り仮名通知
・パスポート、キャッシュカード、通帳など(振り仮名を確認することがあります。念のためお持ちください。)
(3)郵送による届出
下記のものを本籍地市区町村宛に郵送してください。(注意)郵送料は郵送する方の負担です。
・氏の振り仮名届書(PDFファイル:754.1KB)、名の振り仮名届書(PDFファイル:747.3KB)それぞれ必要事項を記入してください。(注意)連絡先は昼間連絡が取れる電話番号の記入をお願いします。届書の内容で確認が必要な場合に本籍地市区町村から連絡します。
・本人確認書類の写し(運転免許証やマイナンバーカードなど)
(・パスポート、キャッシュカード、通帳などの写し。振り仮名が難しい読み方をする場合は念のため添付してください。)
本籍が立科町の方は、〒384-2305 長野県北佐久郡立科町大字芦田2532番地 町民課住民係宛てに郵送してください。
その他
住民票の氏名の振り仮名について
これまで立科町では、便宜上保有している住民票の振り仮名を記載していました。この度の制度改正により、戸籍の振り仮名が確定するまでの間、住民票へは振り仮名が記載されません。戸籍に振り仮名が記載されてから住民票にも振り仮名が記載されるようになります。届出がない場合、振り仮名が住民票に記載されるのは令和8年5月26日以降となります。
令和8年5月26日以前に住民票への振り仮名の記載を希望される場合は、通知された振り仮名が正しい場合でも振り仮名の届出をしてください。
氏と名の届出人が異なる場合、住民票の振り仮名の表記が「氏のみ」または「名のみ」の記載となる期間が生じる可能性がありますので、あらかじめご了承ください。
氏名の振り仮名の届出に便乗した詐欺にご注意ください
氏名の振り仮名の届出に手数料はかかりません。届出をしなくても罰則や罰金が発生することもありません。法務省や市区町村の職員を騙った詐欺にご注意ください。
不審な電話などがあった場合には、町民課住民係または最寄りの警察署などにお問い合わせください。
お問い合わせ先
戸籍振り仮名制度に関するコールセンター | 電話:0570-05-0310 |
(土日祝日、年末年始は除く、午前8時30分から午後5時15分まで)
マイナンバー総合フリーダイヤル |
電話:0120-95-0178 |
(年末年始は除く、平日午前9時30分から午後8時まで、土日祝日午前9時30分から午後5時30分まで。)
本籍が立科町の皆さん:立科町役場 町民課住民係 |
電話:0267-88-8404(直通) |
本籍が立科町以外の皆さん:本籍地市区町村役場 | 各自でお調べください |
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更新日:2025年08月26日