年金の給付について

更新日:2023年03月31日

こんな年金が受給できます!

年金一覧
老齢年金 「老齢基礎年金」は65歳から生涯にわたって受給できる年金です。「老齢基礎年金」を受けるためには、保険料を納めた期間、保険料を免除された期間と合算対象期間(年金額に反映されない期間)とを通算した期間が10年(120月)以上あることが必要です。年金額は40年(480月)加入した場合が満額となり、加入年数がそれに満たない場合は、その期間に応じて減額になります。また、減額されますが60歳から受給することも可能です。
厚生年金に加入したことがある人は65歳になったときに、「老齢基礎年金」に上乗せして「老齢厚生年金」が支給されます。年金額は、過去の報酬と加入期間に応じて決まります。
障害年金 「障害基礎年金」は病気やケガで障害者になったときに受給できる年金です。ただし、受給要件があり保険料の未納等が多い場合は、受給できないこともあります。20歳前の病気やケガが原因の障害でも、一定基準を満たしていれば20歳から年金受給が可能です。
厚生年金に加入している場合は「障害基礎年金」に上乗せして「障害厚生年金」が支給されます。年金額は、過去の報酬と加入期間などに応じて決まります。
遺族年金 「遺族基礎年金」は国民年金の加入者や老齢基礎年金の受給資格を満たした人が死亡したとき、その人に生計を維持されていた「(注釈)子のある妻」または「(注釈)子」が受給できる年金です。ただし、受給要件があり保険料の未納等が多い場合は、受給できないこともあります。
(注釈)子とは
  • 18歳になった年度の3月31日までの間にある子。
  • 20歳未満で、障害等級1級または2級の障害状態にある子。
  • 婚姻していないこと。
亡くなった人が厚生年金に加入していた場合は「遺族基礎年金」に上乗せして「遺族厚生年金」が支給されます。年金額は、過去の報酬と加入期間などに応じて決まります。
寡婦年金 第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除期間を含む)が10年以上ある夫が亡くなった時に、10年以上継続して婚姻関係にあり、生計を維持されていた妻に対して60歳から65歳になるまでの間支給されます。
  • 亡くなった夫が、障害基礎年金の受給権者であった場合、老齢基礎年金を受けたことがある場合は支給されません。
  • 妻が繰り上げ支給の老齢基礎年金を受けている場合は支給されません。
死亡一時金 第1号被保険者として保険料を納めた月数が36月以上ある人が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けないまま亡くなった時、納付期間に応じて、その遺族が一時金を受給することができます。
  • 寡婦年金を受けられる場合は、どちらか一方を選択します。
  • 死亡一時金を受ける権利の時効は、死亡日の翌日から2年です。
その他の年金 短期在留外国人のための脱退一時金、未支給年金(年金受給者死亡時の一時金)等があります。

この記事に関するお問い合わせ先

立科町役場 町民課 住民係
電話: 0267-88-8404
ファクス: 0267-56-2310
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