マイナンバーカードの継続利用について

更新日:2023年03月31日

マイナンバーカードをお持ちの人が、他の市区町村から転入した場合、所定の手続きを行うと、前住所地で交付されたカードを継続して利用できます。

継続利用の手続き

転入届をする際に、マイナンバーカードを受付窓口に提出してください。

届出できる人

マイナンバーカードをお持ちのご本人または、その方と同時に転入する同一世帯の人

届出に必要なもの

  • 前住所地のマイナンバーカード
  • 窓口で届出をする人の本人確認書類(運転免許証等)

(注意)ただしマイナンバーカードをお持ちになって本人が届出をする場合は、本人確認書類は不要です。

継続利用手続きができる条件

  • 実際に引っ越した日(異動日)から14日以内に新住所地での転入届出を行うとき
  • 転出予定日から30日以内に転入手続きを行うとき
  • 転入手続きをした日から90日以内

(注意)手続きにはマイナンバーカードの暗証番号の入力が必要です。また、期間内に継続利用の手続きを行わなかった場合、マイナンバーカードは失効となり継続利用はできなくなります。

この記事に関するお問い合わせ先

立科町役場 町民課 住民係
電話: 0267-88-8404
ファクス: 0267-56-2310
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