立科町住民税均等割のみ課税世帯給付金(10万円)及びこども加算について

更新日:2024年03月29日

電気・ガス・食料品等の物価高騰による負担増の影響が大きい低所得の世帯を支援するため、住民税均等割のみ課税世帯(所得割非課税世帯)に対し、1世帯あたり10万円を支給します。

住民税非課税世帯は対象外となります。

1.支給の対象となる世帯

基準日(令和5年12月1日)において、立科町の住民基本台帳に記載されている世帯で、令和5年度分の住民税が均等割のみが課税(所得割非課税)の世帯

ただし、次のいずれかに該当する場合を除きます。

  1. 租税条約の適用を受け、令和5年度住民税が課税されていない世帯
  2. 令和5年度立科町住民税非課税世帯等支援給付金(追加給付)7万円の対象となる世帯
  3. 住民税均等割課税者の被扶養者のみからなる世帯
  4. すでに、他の市区町村にて、この給付金又は非課税世帯給付金(追加給付)に相当する給付金を受けている世帯

2.支給額

1世帯あたり10万円(1回限り)

3.手続きの方法

「お知らせ通知」が届く世帯

「長野県立科町価格高騰特別対策支援金」を立科町から口座振込により支給した世帯(世帯員が変更した世帯を除く)。3月12日に「お知らせ通知」をお送りします。

  • 通知に記載された振込先に変更がない場合は手続きは不要です。(3月21日までに、下記の届出書が提出されない場合は、記載された振込先への支給に同意したものとみなします。)

 

  • 給付金を辞退したい場合や「お知らせ通知」の口座を変更したい場合は、届出書を提出する必要があります。届出書は、役場窓口もしくは以下からダウンロードしてください。

様式第3号 振込先口座変更又は受給辞退の届出書(PDFファイル:596KB)

 

  • 提出期限:令和6年3月21日(木曜日)

 

  • 支給予定日:令和6年3月29日(金曜日)

「確認書」が届く世帯(申請が必要です)

「お知らせ通知」が届かない世帯で、住民税均等割のみ課税されている世帯

支給要件をご確認いただき、確認書と必要書類を添付し、返信用封筒にて役場に提出してください。

 

  • 申請期限:令和6年5月31日

 

  • 支給日:申請受付から、2~3週間後

 

給付金の対象の世帯であっても、期限内に確認書の返送がない場合、関係書類が提出されない場合は支給されませんので、ご注意ください。

申請が必要な世帯

下記のいずれかに該当し、給付を希望される場合は「申請書」の提出が必要です。

  1. 世帯に令和5年度住民税が未申告の方がいる世帯
  2. 令和5年1月2日以降に立科町に転入した方がいる世帯で、町が所得を確認できない場合
  3. 令和5年度分の住民税の修正申告を行ったことで、所得割が非課税になった世帯
  4. DV、措置入所等特別な配慮が必要な方のうち、基準日以前に立科町に住民票を移すことが出来なかった場合など

未申告の方は令和5年1月1日にお住いの市町村で、令和5年度住民税申告(令和4年度所得)をしていただき、住民税均等割のみ課税世帯となった場合に、申請することが出来ます。

「申請書」が必要な方は、町民課 福祉係までご連絡ください。

4.子ども加算(対象児童1人あたり5万円)について

令和5年度の住民税非課税世帯及び均等割のみ課税世帯への給付金の対象となる子育て世帯に対し、児童1人あたり5万円を追加給付致します。

  • 支給の対象となる世帯

基準日(令和5年12月1日)において、立科町の住民基本台帳に登録されている世帯で、世帯員全員の令和5年度分の住民税が非課税又は均等割のみが課税されている世帯。

 

  • 加算対象児童の範囲

基準日(令和5年12月1日)において、同一世帯内で扶養されている18歳以下の児童(平成17年4月2日生まれ以降の児童)

 

  • 給付額:児童1人あたり5万円

 

  • 支給手続き等

「立科町住民税非課税世帯等支援給付金」(7万円)及び「立科町住民税均等割のみ課税世帯給付金(10万円)の支給対象世帯のうち、18歳未満の子育て世帯について、3月22日に「お知らせ通知」をお送りしました。

 

●通知に記載された振込先に変更がない場合、手続きは不要です。(3月29日までに、届出書が提出されない場合は、記載された振込先への支給に同意したものとみなします)

 

●支給予定日 令和6年4月5日(金曜日)

 

対象となる世帯でお知らせ通知が届いていない場合は、福祉係までご連絡ください。申請書をお送りします。

未申告及び、転入等により所得が立科町で確認できない世帯については、給付金の給付を受けるための申請が必要となります。令和5年1月1日に住んでいた住所地で申告を行い、住民税が「非課税」もしくは「均等割のみ課税」世帯となった場合は支給対象となりますので、要件に該当する世帯でまだ給付金を受けていない場合は、福祉係までご連絡ください。

 

●申請書提出期限 令和6年5月31日(金曜日)

この記事に関するお問い合わせ先

立科町役場 町民課 福祉係
電話: 0267-88-8405
ファクス: 0267-56-2310
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