○立科町移住定住促進住宅設置及び管理条例施行規則

令和8年2月10日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、立科町移住定住促進住宅設置及び管理条例(令和8年立科町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(様式の取扱い)

第2条 この規則による通知書、届出書、申請書、証票その他町長が指定する様式のうち、別に様式を定めるものを除くものは、立科町営住宅設置及び管理条例施行規則(平成10年立科町規則第10号)様式を準用する。必要な読替えは、町長が定める。

(入居の申込み)

第3条 条例第2条第1号に規定する促進住宅への入居を申し込む者(以下「入居申込者」という。)は、立科町移住定住促進住宅入居申込書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 入居申込者及び同居予定者の住民票の写し(続柄及び生年月日の記載があるもの)

(2) 入居申込者及び同居予定者の納税証明書

(3) 入居申込者の直近の収入を確認できる書類(所得証明書、源泉徴収票等)

(4) 同居予定者が親族であることを確認できる書類(必要に応じて)

(5) その他町長が必要と認める書類

2 申込みの受付期間、提出方法、募集戸数、応募資格、必要書類その他必要な事項は、町長が別に定め、公表する。

(募集及び選考の方法)

第4条 入居者の募集及び選考の方法その他必要な事項は、条例第5条及び第9条の規定に基づき、町長が別に定める。

2 前項の定めの概要(募集の方法、選考の基本的な考え方、条例第9条第2項の優先事項の取扱い、同順位内の具体的選定方法等)は、町ホームページその他の方法により公表する。

3 選考は、条例第9条第1項に定める事項及び同条第2項の優先事項を基本として、家族構成、移住及び定住の意欲、地域との協調性その他の事情を総合的に勘案して行う。同順位内の選定方法は、町長が別に定め、実施する。

(町内居住期間の基準)

第5条 条例第6条第3項及び第9条第5項に規定する「継続して一定期間以上町内に居住している者」及び「一定期間」の基準は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 継続して一定期間以上町内に居住している者 当該一定期間の期間中、引き続き町内に生活の本拠を有している者であること。

(2) 一定期間 5年以上継続して町内に住所を有していること。

2 前項の規定にかかわらず、町長は、やむを得ない転居、単身赴任その他特別の事情があると認めるときは、当該期間の一部について中断があっても、継続して居住しているものとみなすことができる。

(入居条件の通知及び入居可能日の指定)

第6条 町長は、条例第8条第2項及び第10条第2項の規定に基づき、入居可能日その他の入居条件を指定し、立科町移住定住促進住宅入居条件通知書(様式第2号)により入居決定者に通知する。

(入居手続の請書及び添付書類)

第7条 入居を決定された者は、町長が指定する期日までに、立科町移住定住促進住宅入居請書(様式第3号)を提出しなければならない。

2 前項の請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 連帯保証人(町長が適当と認める者に限る。)の印鑑登録証明書

(2) 連帯保証人の所得を証する書類

(3) その他町長が必要と認める書類

(入居可能日からの起算)

第8条 家賃、日割計算その他使用期間の起算点となる日は、原則として入居可能日とする。ただし、町長がやむを得ない事情があると認めるときは、別に定める。

(同居の承認)

第9条 入居者が条例第20条の同居の承認を受けようとするときは、所定の同居承認申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、条例第20条第2項の規定に基づき審査の上承認又は不承認を決定し、その結果を申請者に通知する。

(世帯員の異動の届出)

第10条 入居者又は同居者に出産、死亡又は転入、転出その他の異動があったとき、又は入居者の氏名を変更したときは、速やかに所定の世帯員異動届を町長に提出しなければならない。

(入居の承継)

第11条 入居者が死亡し、又は退去その他の事由により世帯の代表が変更となった場合において、その同居者が条例第21条の入居の承継の承認を受けようとするときは、当該事由発生日から10日以内に所定の入居承継申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、条例第21条第2項の規定に基づき審査の上承認又は不承認を決定し、その結果を申請者に通知する。

(承継後の入居期間の起算)

第12条 条例第21条第1項の承認を受けた者の入居期間の起算日は、承継前の入居者の入居開始日とし、当該承継前後の期間を通算して条例第7条第1項に定める最長期間を超えて入居することはできない。

(家賃の納付及び日割計算)

第13条 家賃は、毎月分を調定し、納期限を当該月の末日(その月の途中で明け渡した場合は、明け渡した日)とし、町長は、納入通知書の発行その他町長が定める方法により納付を指示する。

2 新たに入居し、又は明け渡した場合の当該月の家賃は、当該月の家賃額をその月の実日数で除した額に使用日数を乗じて算出し、1円未満の端数は、切り捨てる。

(子育て世帯の家賃減額の手続)

第13条の2 条例別表2の定めにより子育て世帯の家賃減額の適用を受けようとする者は、扶養関係及び年齢要件を確認できる書類を町長に提出しなければならない。

2 家賃減額の対象となる子の増減その他要件に変更があったときは、速やかに町長に届出をしなければならない。

3 家賃減額の適用開始及び終了の時期は、第1項の書類の受理日の属する月の翌月分からとする。ただし、町長がやむを得ない事情があると認めるときは、この限りでない。

4 前3項の規定による家賃減額の適用は、条例別表2の定める範囲内で行うものとし、遡及適用は、行わない。

5 前各項の規定による家賃減額は、1人の子について1戸の促進住宅に限り適用するものとする。

(家賃等の減免及び徴収猶予)

第14条 家賃等の減額、免除又は徴収猶予に関する基準及び手続は、条例第13条の規定に基づき、町長が別に定める。

2 前項に基づく申請をしようとする者は、所定の申請書を提出しなければならない。

3 町長は、前項の申請書の提出があったときは、これを審査の上可否を決定し、その結果を申請者に通知する。

4 前3項の規定は、敷金には適用しない。

(修繕費用の負担通知等)

第15条 条例第15条の規定により入居者に修繕費用を負担させる場合は、町長は、その額及び修繕箇所等を記載した通知書により入居者に通知する。

2 入居者負担となる軽微な修繕の範囲は、町長が別に定める基準による。

(長期不在の届出及び留意事項)

第16条 入居者が引き続き15日以上促進住宅を使用しないこととなるときは、原則として当該使用しない期間の開始日の3日前までに所定の長期不在届を町長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、事後速やかに提出することができる。

2 入居者は、長期不在中、施錠その他防犯及び防災に必要な措置(火気の安全、給水設備の水抜き等)を講じなければならない。

3 長期不在の期間が1月を超える場合は、緊急連絡先及び郵便物取扱いについて町長に届け出るものとする。

(模様替え、用途変更、工作物等の承認)

第17条 入居者が、促進住宅又はその敷地内において模様替え、用途の変更、工作物の設置又は増築をしようとするときは、あらかじめ所定の承認申請書を提出し、町長の承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の申請が次の各号のいずれにも適合すると認めるときは、承認する。

(1) 管理上支障がないこと。

(2) 原状回復が容易であること。

(3) 災害防止、衛生及び風紀上支障がないこと。

(4) 関係法令に適合すること。

3 前項の承認は、入居者が明け渡すときは入居者の負担で原状回復又は撤去を行うことを条件とする。

4 町長は、審査の上可否を決定し、その結果を申請者に通知する。

(動物の飼育及び喫煙の取扱い)

第17条の2 条例第18条第1項の規定により飼育を禁止する動物は、次に掲げるものとする。

(1) 犬及び猫

(2) 特定動物(動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)に規定する特定動物をいう。)その他町長が不適当と認める動物

2 前項の規定にかかわらず、観賞用魚類及び小鳥その他町長が適当と認める小動物は、ケージ又は水槽内での飼育に限り認める。この場合において、共用部分での放し飼い、住戸外の屋外部分での飼育、騒音、臭気又は汚損の発生その他管理上支障のある行為をしてはならない。

3 身体障害者補助犬を同伴し、又は飼養する場合は、所定の書類を届け出て、衛生、安全等に関する町長の指示に従わなければならない。

4 入居者は、住戸内で喫煙したことにより生じた黄ばみ、やに、焦げ跡、臭気その他通常の使用を超える損耗について、退去時に原状回復をし、又はその費用を負担しなければならない。

5 前各項に違反した場合は、町長は、是正を指示し、従わないときは、条例第27条の規定により明渡しを請求することができる。

(届出様式等)

第17条の3 前条第3項の届出様式、補助犬に係る確認方法、動物飼育及び喫煙に関する遵守事項の基準その他必要な事項は、町長が別に定める。

(共用部分等の私物放置の禁止)

第17条の4 避難通路に当たる共用部分等に私物、可燃物、自転車その他管理上支障のある物品を放置してはならない。町長は、必要があると認めるときは、当該物品の撤去を指示し、又は自ら撤去し、若しくは保管し、これに要した費用を当該入居者に請求することができる。

(住宅の用途)

第17条の5 住戸の使用は、居住を目的とするものに限るものとし、不特定多数の出入りを伴う行為、事務所その他営業に類する行為をしてはならない。

2 前項に違反したときは、町長は、是正を指示し、従わないときは、条例第27条の規定により明渡しを請求することができる。

(退去の届出及び検査)

第18条 入居者が促進住宅を明け渡そうとするときは、条例第25条第1項の規定により、退去予定日の10日前までに所定の退去届を町長に提出しなければならない。

2 前項の届出後、入居者は、町長の指定する者による検査(立会いを含む。)を受け、原状回復の完了確認を受けなければならない。

(明渡しの請求の手続)

第19条 町長は、条例第27条の規定により促進住宅の明渡しを請求するときは、所定の明渡請求書により行うものとする。

2 条例第27条第3項に規定する不法占拠料相当額は、明渡請求の日の翌日から明け渡しの日までの期間につき、各月の家賃相当額を基礎として町長が定める額(家賃相当額の2倍を上限とする。)を月額として算定し、月の途中の期間については、日割りにより算定するものとし、1円未満の端数は、切り捨てる。町長は、所定の様式により納付を指示する。

(立入検査の証票)

第20条 条例第28条第3項に規定する立入検査に従事する者の身分を示す証票は、所定の検査員証とする。

2 立入検査に従事する者は、検査に当たり、検査員証を携帯し、関係人から請求があったときは、これを提示するものとする。

(駐車場の取扱い)

第21条 促進住宅に付随する駐車場は、入居者の使用に供するため無償で提供する。

2 前項に該当しない共用の駐車場は、来客その他管理上必要な用途に限り使用するものとし、入居者は、日常の駐車に使用してはならない。

3 町長は、駐車場の適正な利用を確保するため必要な指示をすることができる。

4 駐車場の利用に関し発生した盗難、毀損その他の事故は、入居者の自己の責任において対応するものとし、町は、通常の安全管理に努めるほか、設置又は管理の瑕疵が認められる場合を除き、賠償の責めを負わない。

(その他)

第22条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、要綱その他町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

画像画像

画像

画像

立科町移住定住促進住宅設置及び管理条例施行規則

令和8年2月10日 規則第2号

(令和8年2月10日施行)

体系情報
第8編 住民生活/第2章 地域振興
沿革情報
令和8年2月10日 規則第2号