○立科町移住定住促進住宅設置及び管理条例

令和8年2月10日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、都市地域等からの移住を促進するとともに、町内における定住を一層促進し、もって立科町(以下「町」という。)の過疎化の抑制及び地域経済の活性化に資するため、促進住宅の設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 促進住宅 移住者及び定住者の居住の用に供するため、町が町産木材等を主として用いて建設し、この条例に基づき管理する住宅をいう。

(2) 移住 転入前に他の市町村の住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住民基本台帳に記録されていた者が、町に転入して住民基本台帳に記録され、かつ、町内に生活の本拠を置くことをいう。

(3) 定住 転入前に他の市町村の住民基本台帳に記録されていた者が、その後、町内に転入して生活の本拠を置き、引き続き長期間居住すること、又は既に町内に生活の本拠を置き引き続き長期間居住する意思をもって住民基本台帳に記録されていることをいう。

(設置)

第3条 町に、促進住宅を置く。

2 促進住宅の位置、区分及び構造等は、別表第1のとおりとする。

(管理)

第4条 促進住宅は、町長が管理する。

(入居者の公募)

第5条 町長は、促進住宅の入居者を公募するに当たり、掲示、町ホームページその他の方法により、促進住宅の供給場所、戸数、規格、家賃その他の費用、入居申込みの資格、申込みの期間及び方法、選考方法の概要、入居時期その他必要な事項を公示するものとする。

(入居申込みの資格)

第6条 促進住宅に入居の申込みができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。ただし、町長が特に認める者については、この限りでない。

(1) 次のいずれかに該当する者

 申込時点で町外に住所を有し、転入して町に居住しようとする者

 町外から転入して現に町に居住して5年以内で、継続して町に居住する意思を有する者

 申込時点で継続して一定期間以上町内に居住している者で、引き続き町内に定住する意思を有する者

(2) 市町村税その他の公租公課を滞納していない者

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でない者

(4) 入居期間中及び入居期間満了後においても、町内に定住する意思及び意欲を有する者

(5) 促進住宅に住所を有することができる者

(6) 次のからまでに掲げる促進住宅の棟の区分に応じ、当該からまでに定める要件に該当する者

 A棟 現に同居し、又は同居しようとする親族がある者で、1人又は2人の世帯に適合するもの(事実婚関係にある者、婚約者及び妊娠中の者を含む。)

 B棟 現に同居し、又は同居しようとする親族がある2人以上4人程度の世帯に適合する者

 C棟 現に同居し、又は同居しようとする親族がある4人以上5人程度の世帯に適合する者

(7) 過去にこの条例に基づく促進住宅に入居したことがない者

2 前項第6号における各棟の想定世帯規模は、目安であり、個別の事情により適切と認めるときは、この限りでない。

3 第1項第1号ウに規定する「継続して一定期間以上町内に居住している者」及び「一定期間」の具体的な基準は、規則で定める。

(入居期間)

第7条 促進住宅の入居期間は、別表第2に掲げる棟の区分に応じ、次のとおりとする。ただし、町長が特に認める場合は、3年を限度として期間を延長することができる。

(1) A棟 入居の日から起算して最長5年

(2) B棟 入居の日から起算して最長5年

(3) C棟 入居の日から起算して最長5年

2 入居期間が満了したときは、入居者は当該期間の満了日をもって促進住宅の使用を終了し、明け渡さなければならない。

(入居の申込み及び決定)

第8条 第6条に規定する資格を有し、促進住宅に入居しようとする者は、町長の定めるところにより入居の申込みをしなければならない。

2 町長は、前項の規定により入居の申込みをした者の中から入居者を選定したときは、当該者に対し、入居を決定し、その旨を通知するものとする。

(入居者の選考)

第9条 町長は、入居の申込みをした者のうち、第6条に規定する資格を有する者の中から、家族構成、町への移住及び定住の意欲、地域との協調性その他の事情を総合的に勘案して、入居の必要性が高いと判断される者を選考するものとする。

2 前項の選考に当たっては、申込時点の事情により、次に掲げる者を同順位の優先事項として取り扱う。

(1) 申込時点で町外に住所を有する者

(2) 申込時点で中学生以下の子を扶養している者

(3) 町外から転入して現に町に居住して5年以内で、継続して町に居住する意思を有する者

(4) 町の出身であり、申込時点で町外に住所を有する者

(5) 申込時点で継続して一定期間以上町内に居住している者で、引き続き町内に定住する意思を有するもの

3 前項各号は同順位とし、同順位内の選定は、家族構成、移住及び定住の意欲、地域との協調性その他の事情を総合的に勘案して行うものとし、その具体的な方法は、規則で定める。

4 第2項の「申込時点」とは、当該募集に係る申込書の提出日をいい、同項第3号の「5年以内」の起算点は、住民基本台帳における転入日の属する日とする。

5 第2項第5号に規定する「継続して一定期間以上町内に居住している者」及び「一定期間」の具体的な基準は、規則で定める。

(入居手続)

第10条 入居を決定された者(以下「入居決定者」という。)は、入居決定の日から10日以内に、次に掲げる手続をしなければならない。

(1) 町長が適当と認める連帯保証人の連署する請書を提出すること。

(2) 第14条に規定する敷金を納付すること。

2 町長は、前項の手続がされたときは、入居条件を記載した書面により入居可能日を示すものとする。

3 入居決定者が第1項の手続をしないときは、町長は、入居の決定を取り消すことができる。

4 入居決定者は、第2項により示された入居可能日から30日以内に入居しなければならない。ただし、町長の承認を受けたときは、この限りでない。

(家賃等)

第11条 促進住宅の家賃は、月額とし、その額は、別表第2に定めるところによる。

2 町長は、必要があると認めるときは、その他の費用を家賃と別に徴収することができる。

(家賃の納付)

第12条 町長は、入居可能日から当該入居者が促進住宅を明け渡したときまでの間、家賃を徴収する。

2 入居者は、毎月末日(その月の途中で明け渡した場合は、明け渡した日)までに、その月分の家賃を納付しなければならない。

3 新たに入居し、又は明け渡した場合で、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は、日割計算による。

4 この条例により納付すべき家賃を納期限までに納付しない者に対する督促、延滞金の徴収及び滞納処分については、立科町税以外の諸収入金に対する督促及び延滞金徴収並びに滞納処分に関する条例(平成25年立科町条例第19号)の規定を準用する。

(家賃の減免等)

第13条 町長は、特別の事情があると認めるときは、家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(敷金)

第14条 町長は、入居者から、入居時家賃の3月分の範囲内で敷金を徴収する。

2 敷金は、入居者が促進住宅を明け渡すときに還付する。ただし、未納の家賃その他費用又は損害賠償金があるときは、敷金からこれを控除した額を還付する。

3 敷金には、利子を付さない。

(修繕)

第15条 促進住宅の修繕に要する費用は、町の負担とする。ただし、町長が入居者の負担とするものとして定める軽微な修繕を除く。

2 入居者の責めに帰すべき事由により修繕の必要が生じたときは、前項の規定にかかわらず、入居者は、町長の指示に従い、修繕を行い、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担)

第16条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) テレビ、電話、インターネット等の通信に要する費用

(3) 汚物及びごみの処理に要する費用

(4) 入居者が専用に使用する設備の維持管理に要する費用

(5) 入居者が専用に使用する敷地及び住戸外の屋外部分の日常的な維持管理に要する費用

(入居者の義務)

第17条 入居者は、促進住宅の使用について必要な注意を払い、これを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責めに帰すべき事由により促進住宅が滅失し、又は毀損したときは、入居者は、原状に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

3 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

4 入居者が促進住宅を引き続き15日以上使用しないときは、町長の定めるところにより、その旨を届け出なければならない。

5 入居者は、促進住宅を他の者に転貸し、又は入居の権利を譲渡してはならない。

6 入居者は、促進住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。

7 入居者は、促進住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易であり、かつ、町長の承認を受けたときは、この限りでない。

8 町長は、前項ただし書の承認をするに当たり、入居者が明け渡すときは、入居者の負担で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。

9 第7項の承認を得ずに模様替えし、又は増築したときは、入居者は、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

10 入居者は、法令により許可を要する危険物、爆発物、発火性又は悪臭を著しく発する物品その他管理上支障のある物品を持ち込み、又は貯蔵してはならない。

(動物の飼育の禁止等)

第18条 入居者は、促進住宅において、犬、猫その他町長が定める動物を飼育してはならない。ただし、身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)に規定する身体障害者補助犬その他町長が特に認める場合は、この限りでない。

2 前項ただし書により飼育を認める場合においては、入居者は、衛生の保持その他管理上必要な事項について町長の指示に従わなければならない。

(喫煙に係る遵守事項)

第19条 入居者は、共用部分において喫煙してはならない。

2 入居者は、喫煙に伴う臭気の拡散の防止その他居住環境の保全について、町長の指示に従わなければならない。

(同居の承認)

第20条 入居者は、入居の際に同居を認められた者以外の者を同居させようとするときは、町長の承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定により同居させようとする者が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。

(入居の承継)

第21条 入居者が死亡し、又は退去した場合において、その時点で同居していた者が引き続き居住を希望するときは、町長の承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の者が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。

(地域協力)

第22条 入居者は、地域コミュニティの維持及び活性化に配慮し、自治会その他地域との協力に努めるものとする。

(明渡し)

第23条 入居者は、促進住宅の設置の目的に照らし、町内における他の定住先を確保したときは、明け渡しに努めなければならない。

2 入居者は、前項及び第7条第2項の規定により促進住宅を明け渡すときは、遅滞なくこれを行わなければならない。

(付随駐車場の事故等に係る免責)

第24条 促進住宅に付随して無償で提供する駐車場における車両、附属品その他私有財産の盗難、毀損その他の事故については、当該駐車場の設置又は管理に瑕疵がある場合を除き、町は、賠償の責めを負わない。

(促進住宅の検査)

第25条 入居者は、促進住宅を明け渡そうとするときは、10日前までに町長に届け出て、町長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 第17条第7項ただし書の承認により模様替えし、又は増築した場合は、前項の検査までに入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(遺留物の処理)

第26条 入居者が死亡し、又は退去した場合において促進住宅内に動産が遺留されているときは、相続人等に対し相当の期限を定めて撤去及び引渡しを求めることができる。当該期限までに履行がないときは、町長は、必要な限度で当該動産を移動し、又は保管し、その費用を相続人等に請求することができる。

(明渡請求)

第27条 町長は、入居者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期限を定めて、促進住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為により入居したとき。

(2) 家賃又は町の徴収金のいずれかを3月以上滞納したとき。

(3) 促進住宅又は共用施設を故意に毀損したとき。

(4) 第17条から第22条までの規定に違反し、是正の指示に従わないとき、又は当該違反が促進住宅の適正な管理に著しい支障を及ぼすとき。

(5) 入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。

(6) 第7条第1項に定める入居期間が満了した後も、正当な理由なく明け渡さないとき。

2 前項の規定により明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに促進住宅を明け渡さなければならない。

3 前項の場合において、入居者は、町長の定めるところにより、明渡しの請求を受けた日の翌日から明け渡した日までの当該期間につき、各月の家賃相当額を基礎として町長が定める額(家賃相当額の2倍を上限とする。)の不法占拠料相当額を納付しなければならない。

(立入検査)

第28条 町長は、促進住宅の管理上必要があると認めるときは、指定した者に促進住宅の検査をさせ、又は入居者に対し適切な指示をさせることができる。

2 前項の検査において現に使用している促進住宅に立ち入るときは、あらかじめ入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(協力)

第29条 町長は、この条例に基づき、促進住宅に入居し、又は同居しようとする者若しくは入居決定者、入居者又は同居者が暴力団員でないことを確認するため必要があると認めるときは、関係機関に対し、当該者に関する情報の提供を求め、その他必要な協力を求めることができる。

2 町長は、促進住宅の設置の目的に照らし、入居者に対し、居住環境及び地域協力等に関する調査を行い、情報の提供その他必要な協力を求めることができる。

(委任)

第30条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

位置

区分

構造

延べ床面積

建設年度

立科町大字芦田683番1

促進住宅A棟

木造平屋建

54.37m2

令和7年

立科町大字芦田683番1

促進住宅B棟

木造平屋建

78.93m2

令和7年

立科町大字芦田683番1

促進住宅C棟

木造2階建

84.25m2

令和7年

別表第2(第7条、第11条関係)

区分

戸数

一戸当たり月額家賃

入居者又は同居者が扶養する子で、満18歳に達した日後の最初の3月31日までのものがいる子育て世帯

促進住宅A棟

5戸

46,000円

入居者又は同居者が扶養する子1人につき3,000円を左欄に掲げる月額家賃から減額する。

促進住宅B棟

3戸

60,000円

促進住宅C棟

2戸

64,000円

備考

1 促進住宅A棟の対象世帯の目安は1人又は2人、促進住宅B棟の対象世帯の目安は2人以上4人程度、促進住宅C棟の対象世帯の目安は4人以上5人程度とする。

2 前項の目安は、入居者の選考及び広報に当たり参酌する基準とする。ただし、乳幼児を含む場合その他個別の事情を考慮し、適当と認めるときは、この限りでない。

立科町移住定住促進住宅設置及び管理条例

令和8年2月10日 条例第1号

(令和8年2月10日施行)

体系情報
第8編 住民生活/第2章 地域振興
沿革情報
令和8年2月10日 条例第1号