○立科町税以外の諸収入金に対する督促及び延滞金徴収並びに滞納処分に関する条例

平成25年12月13日

条例第19号

立科町税以外の諸収入金に対する手数料及び延滞金徴収条例(昭和36年立科町条例第31号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3の規定による督促及び延滞金の徴収並びに滞納処分に関しては、別に法令又は条例に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(税外収入金の種類)

第2条 この条例で「税外収入金」とは、分担金、使用料、財産貸付収入、加入金、手数料、過料その他の町の収入金をいう。

(督促)

第3条 税外収入金を納期限までに納付しない者があるときは、町長は、納期限後20日以内に督促をしなければならない。

2 督促状に指定すべき期限は、その発付の日から15日以内とする。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。

(督促手数料)

第4条 督促状を発した場合には、督促状1通につき、100円の督促手数料を徴収する。ただし、やむを得ない理由があると認める場合には、これを徴収しない。

(延滞金)

第5条 第3条第1項の場合においては、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収する。

2 前項の延滞金の計算については、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定を適用する。

(延滞金の減免)

第6条 町長は、必要があると認めたときは、延滞金の減免をすることができる。

(滞納処分)

第7条 税外収入金について第3条の規定による督促を受けたものが督促状に指定する期限までに納付すべき金額を納付しない場合において、当該税外収入金が地方自治法その他法律の定めるところにより国税又は地方税の滞納処分の例により処分できるものであるときは、税外収入金並びに当該税外収入金に係る督促手数料及び延滞金(以下「税外収入金等」という。)について滞納処分を行うものとする。

(滞納処分に関する事務の委任等)

第8条 前条の規定により滞納処分を行う場合の事務は、税外収入金等の徴収に関する事務に従事する職員のうちから町長が指定する者に委任する。

2 前項の規定により税外収入金等の滞納処分に関する事務の委任を受けた者は、税外収入金等の滞納処分のため財産差押えを行う場合又は当該財産差押えに関する調査のための質問、検査若しくは捜索を行う場合その他その職務に従事する場合には、滞納処分職員証(別記様式)を携行し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

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立科町税以外の諸収入金に対する督促及び延滞金徴収並びに滞納処分に関する条例

平成25年12月13日 条例第19号

(平成26年1月1日施行)