○立科町人間ドック補助金交付要綱

平成20年3月31日

告示第7号

(趣旨)

第1条 この要綱は、生活習慣病の予防のため、立科町国民健康保険事業の健全運営の確保及び後期高齢者医療保健事業を支援し、被保険者の疾病予防、健康管理の向上を図るため、人間ドック受診に要する費用に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、補助金等交付規則(昭和49年立科町規則第3号)に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 対象者は、立科町国民健康保険に加入する被保険者及び、立科町に住所を有する長野県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療の被保険者とする。ただし、人間ドックを受診する日の属する年度(以下「同一年度」という。)に、立科町国民健康保険特定健康診査等実施要綱(平成20年立科町告示第8号)に基づく特定健康診査及び、立科町健康診査等実施要綱(平成20年立科町告示第4号)に基づく特定健診の受診者は除くものとする。

2 交付対象とする人間ドックの検査項目は、立科町国民健康保険が実施する特定健診における検査項目を満たしているものとする。

3 補助金の交付は、受診者1人につき同一年度に1回限りとする。

(補助金の額)

第3条 第1条に規定する人間ドック受診の種類及び補助額は、次の表のとおりとする。ただし、下表の補助額を限度として要した費用の半額以内とする。

種類

補助額

人間ドック(1泊2日)

25,000円

人間ドック(日帰り)

12,500円

(申請手続)

第4条 補助金交付の申請は、健康診査終了後人間ドック補助金交付申請書(様式第1号及び様式第2号)に領収書等の原本及び受診結果の写しを添付し、町長に提出しなければならない。

2 前項に規定する受診結果について、受診した医療機関から電磁的記録の提出を受けることができる場合は、省略することができる。

(補則)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(立科町国民健康保険人間ドック補助金交付要綱の廃止)

2 立科町国民健康保険人間ドック補助金交付要綱(平成2年立科町告示第2号。以下「旧要綱」という。)は廃止する。

(経過措置)

3 この告示の規定は、施行の日以後に受診する人間ドックについて適用し、施行の日前に受診した人間ドックについては、廃止前の旧要綱の規定の例による。

(平成24年3月14日告示第7号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の立科町人間ドック補助金交付要綱の規定は、平成24年度分から適用し、平成23年度分までの人間ドック補助金については、なお従前の例によることとする。

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立科町人間ドック補助金交付要綱

平成20年3月31日 告示第7号

(平成24年4月1日施行)