○立科町国民健康保険特定健康診査等実施要綱

平成20年3月31日

告示第8号

(趣旨)

第1条 この要綱は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による特定健康診査(以下「特定健診」という。)等の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(特定健診対象者)

第2条 特定健診の対象者は、法令等に定める者及び立科町に住所を有する40歳から74歳までの者であって町長が認めるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)又はその他の法律の規定により、特定健診に相当する健康診査を受け、又は受けることができる場合には対象としない。

(特定健診の受診方法等)

第3条 町長は、特定健診の対象者に対し、受診券及び問診票を交付する。

2 特定健診を受けようとする者は、受診券、問診票及び保険証を持参し、集団健康診査又は個別健康診査の方法により受診するものとする。

3 特定健診は、同一人について同一年度において1回のみ受けることができるものとする。

(負担金)

第4条 前条に係る特定健診の負担金の額は、無料とする。

(特定健診業務等の委託)

第5条 町長は、特定健診の実施及びそれに付随する業務について、委託することができる。

(個人情報の保護)

第6条 町長は、前条の規定により特定健診業務等を委託したときは、当該業務の受託者(以下この条において「受託者」という。)に対し個人情報保護に関する指導を行うほか必要に応じて資料の提出を求めることができる。

2 受託者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)を遵守するほか、個人情報の適正な取扱いのため必要な措置を講ずるものとする。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成28年3月29日要綱第10号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

立科町国民健康保険特定健康診査等実施要綱

平成20年3月31日 告示第8号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第9編 社会福祉/第5章 険/第1節 国民健康保険
沿革情報
平成20年3月31日 告示第8号
平成28年3月29日 要綱第10号