○一般職の職員の給与の支給に関する規則

昭和39年3月31日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和36年立科町条例第18号。以下「条例」という。)の規定(立科町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成23年立科町条例第7号。第15条の6において「任期付職員条例」という。)第7条第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に基づき、職員の給与の支給に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(給料の支給)

第2条 職員の毎月の給料は、その月の21日に支給するものとする。ただし、その日が日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)又は土曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日、祝日法による休日又は土曜日でない日に支給するものとする。

(扶養親族の認定)

第3条 条例第15条第1項の届出には、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。ただし、新たに扶養手当を受けようとする場合においては次の第6号に掲げる事項を、同項第2号に該当する事実が生じた場合においては、次の第5号に掲げる事項は記載しないものとする。

(1) 職員の所属する課(係)及び職氏名

(2) 扶養親族の氏名、職業、生年月日及び平均月収額

(3) 職員と扶養親族との続柄

(4) 職員の扶養親族との同居、別居の別

(5) 扶養親族に他に生計の途がなく主として職員の扶養を受けているものであることの事実

(6) 異動の理由及びその年月日

2 任命権者は、職員が条例第15条第1項の届出をしたときは、届書に記載の扶養親族が条例第13条第1項に規定する要件を備えているかどうかを確めて認定するものとする。ただし、次の各号のいずれかに掲げる者を扶養親族として認定することができない。

(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者

(2) その勤労所得、資産所得、事業所得等の合計額が年間1,300,000円程度以上である者

(3) 重度心身障害者の場合は、前2号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者

(住居手当を支給しない職員)

第4条 条例第16条の6第1号に規定する町長が定める職員は、次の各号に掲げる職員とする。

(1) 町の職員宿舎又は国又は他の地方公共団体若しくは公共企業体の職員のための宿舎に居住している職員

(2) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族としての者(条例第13条第1項に規定する扶養親族で条例第15条第1項の規定による届出がされている者に限る。以下同じ。)以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅及び第5条の2第2号に掲げる住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員

(3) 前2号以外の職員で別に定めるもの

(家賃)

第5条 条例第16条の6第1号に規定する家賃には、次の各号に掲げるものは含まないものとする。

(1) 権利金、敷金、礼金、保証金その他これに類するもの

(2) 電気、ガス、水道等の料金

(3) 団地内の児童遊園、外燈その他の共同利用施設に係る負担金(共益費)

(4) 店舗付住宅の店舗部分その他これに類するものに係る借料

(職員の所有に係る住宅に準ずる住宅)

第5条の2 条例第16条の6第2号に規定する町長の定める住宅は、次の各号に掲げる住宅とする。

(1) 職員が所有権の移転を一定期間留保する契約により購入した住宅

(2) 職員の扶養親族としての者が所有する住宅又はその者が前号に規定する契約により購入した住宅

(3) 前2号以外の住宅で別に定めるもの

(世帯主)

第5条の3 条例第16条の6第2号の「世帯主」とは、主としてその収入によって世帯の生計を支えている職員をいう。この場合において、職員又はその扶養親族としての者と職員の配偶者又は一親等の血族若しくは姻族である者(以下「配偶者等」という。)とが共有している住宅(町長がこれに準ずると認める住宅を含む。)に当該職員と当該配偶者等とが同居しているときは、これらの同居している者全員で一の世帯を構成しているものとする。

(職員以外の当該住宅の新築者等)

第5条の4 条例第16条の7第2号に規定する町長が定める者は次の各号に掲げる住宅の区分に応じ、当該各号に掲げる者とする。

(1) 第5条の2第2号に掲げる住宅 当該扶養親族としての者

(2) 第5条の2第3号に掲げる住宅で別に定めるもの 別に定める者

(届出)

第6条 条例第16条の8第1項の規定による届出には、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。ただし、条例第16条の6第1号に係る届出の場合においては、第5号第7号及び第9号同条第2号に係る届出の場合においては、第3号第4号第6号及び第10号に掲げる事項は記載しないものとする。

(1) 職員の勤務公署及び職氏名

(2) 住宅の所在地

(3) 住宅の種類

(4) 住宅の所有者

(5) 住宅の所有関係

(6) 住宅の貸主、名義上の借主、契約年月日及び契約期間

(7) 住宅の取得理由及び新築又は購入がなされた日

(8) 入居日又は退居日

(9) 世帯主氏名及び同居者

(10) 家賃等

2 前項に規定する届出には、条例第16条の2の要件を具備していることを証明する書類を添付するものとする。

(家賃等の算出の基準)

第7条 前条の規定による届出に係る職員が食費等をあわせ支払っている場合における家賃に相当する額は、当該各号に定めるものとする。

(1) 居住に関する支払額に食費等が含まれている場合 その支払額の100分の40に相当する額

(2) 居住に関する支払額に電気、ガス又は水道の料金が含まれている場合 その支払額の100分の90に相当する額

(通勤のための交通の用具)

第8条 条例第17条に規定する交通の用具は、国又は地方公共団体等の所有に属するもの以外のもので、次の各号に掲げるものとする。

(1) 自転車、原動機付自転車、自動車及びスキー

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が特に認める交通の用具

第9条 削除

(定年前再任用短時間勤務職員の通勤手当等)

第10条 条例第18条に規定する規則で定める職員は、平均1か月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同条の規則で定める割合は、100分の50とする。

(通勤の届出)

第11条 条例第19条第1項及び第2項に規定する届出は、別に定める様式によってしなければならない。

第12条 削除

第13条 削除

(災害派遣手当の額)

第14条 条例第34条の2に規定する災害派遣手当の額は、滞在の期間及び施設の利用区分に応じた次の表に定める額とする。

施設の利用区分

滞在の期間

公用の施設又はこれに準ずる施設

(1日につき)

その他の施設

(1日につき)

30日以内の期間

2,430円

4,000円

30日を超え60日以内の期間

2,430円

3,550円

60日を超える期間

2,430円

3,110円

(非常の場合の給料の支給)

第15条 職員が職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、病気、災害、婚礼、葬儀その他これに準ずる非常の場合の費用に充てるため、給料を請求した場合においては、給料の支給定日前であっても、請求の日までの給料を日割計算によってその際支給するものとする。

(停職者等の給与の支給)

第15条の2 職員が月の途中において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の給料は、日割計算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律(昭和62年法律第78号。以下「派遣法」という。)第2条第1項の規定により派遣され、又は派遣の終了により職務に復帰した場合

(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の期間の終了により職務に復帰した場合

(4) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

2 月の初日から引き続いて休職にされ、派遣法第2条第1項の規定により派遣され、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が、給料の支給定日後に復職し、又は職務に復帰した場合にはその月の給料をその際支給する。

(時間外勤務手当の支給割合)

第15条の3 条例第21条に規定する町長が定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第21条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第21条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

(休日勤務手当の支給される日)

第15条の4 条例第23条第2項に規定する町長が定める日は、職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(平成7年立科町条例第4号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第4項ただし書又は第5項の規定による週休日に当たる休日直後の勤務日等(勤務時間条例第7条第1項に規定する勤務日等をいう。)とする。ただし、職員の勤務時間の割り振りの事情により、任命権者は他の日とすることについて町長の承認を得たときは、その日とする。

(休日勤務手当の支給割合)

第15条の5 条例第23条第2項に規定する町長が定める割合は、100分の135とする。

(管理職員特別勤務手当の額等)

第15条の6 条例第24条の2第2項の町長が定める額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、次に定める額とする。

(1) 条例第25条の2第1項の規定による管理職手当の支給を受ける職員別表第1の右欄に掲げる職員の区分に応じ、次に定める額

区分

管理職員特別勤務手当の額

1種

8,000円

(2) 任期付職員条例第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員 次に掲げる当該職員が受ける号俸又は給料月額に応じ、それぞれ次に定める額

 2号俸から6号俸まで又は任期付職員条例第6条第3項の規定により決定される給料月額 8,000円

 1号俸 6,000円

2 条例第24条の2第2項ただし書の町長が定める場合は、勤務に従事した時間が6時間を超える勤務の場合とする。

3 前2項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当に関し必要な事項は、別に定める。

(時間外勤務手当等の支給)

第16条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給の基礎となる勤務時間数は、それぞれ、その月に勤務した全時間数(時間外勤務手当のうち支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によるものとする。この場合において、1時間未満の端数が生じた場合においては、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

(非常の場合の時間外勤務手当等の支給)

第17条 時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当は、職員が第15条に規定する非常の場合の費用に充てるため請求した場合においてはその日までの分をその際支給するものとし、職員がその所属する任命権者を異にして異動し、又は離職若しくは死亡した場合においては、その異動し、又は離職若しくは死亡した日までの分をその際支給することができるものとする。

(管理職手当)

第17条の2 条例第25条の2第1項に規定する町長が定めるものは、別表第1の左欄に掲げる部局の同表中欄に掲げる職にある職員とし、当該職に係る管理職手当の区分は、同表の職欄の区分に応じ、同表の区分欄に定める区分とする。

2 条例第25条の2第2項に規定する町長の定める額は、当該職員の属する職務の級及び当該職に係る前項の規定による区分に応じ、別表第2の支給額欄に定める額とする。

3 職員が月の1日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(条例第35条第1項の場合及び公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。以下この項において同じ。)による負傷若しくは疾病(派遣法に定める派遣職員の派遣先の業務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病を含む。)により勤務しなかったことについて、条例第37条の規定による任命権者の承認があった場合を除く。)は、前項の規定にかかわらず、管理職手当は支給することはできない。

(条例附則第14項の規定の適用を受ける職員の支給額)

第17条の3 条例附則第14項の規定の適用を受ける職員に対する前条第2項の規定の適用については、当分の間、同項中「に定める額」とあるのは、「に定める額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(寒冷地手当を支給しない職員)

第17条の4 条例第32条に規定する町長が定める職員は、次の各号に掲げる職員とする。

(1) 条例第32条前段の規定により寒冷地手当の支給を受けていた職員

(2) 当該在勤することとなった日の直前の基準日から当該在勤することとなった日の前日までの間に寒冷地手当の支給を受け、その後条例第33条の2の規定により返納を行った者であって、既に支給された寒冷地手当の額(同条の規定により追給を受けた者にあっては、追給額を含む。以下「既支給額」という。)からその返納額を減じた額が、その者の当該基準日から当該在勤することとなった日の前日までの間に寒冷地手当の支給を受けたことがないものとした場合に条例第33条第4項の規定により支給されることとなる寒冷地手当の額以上である職員

(3) 次に掲げる職員のうち、別に定める職員

(寒冷地手当の追給又は返納)

第17条の5 条例第33条の2の町長が定める期間は、追給することとなる場合にあっては条例第32条に規定する基準日(以下「基準日」という。)の翌日から基準日の属する年の翌年の2月末日までの期間とし、返納させることとなる場合にあっては基準日の翌日から基準日の属する年の翌年の1月末日までの期間とする。

2 条例第33条の2の町長が定める場合は、条例第33条の2の規定による返納後に同条の規定による追給すべき事由が生じた場合であって、既支給額から返納額を減じた額が次項第1号の事由発生後の額以上である場合とする。

3 条例第33条の2の規定により追給することとなる場合は第1号に掲げる場合とし、返納させることとなる場合は第2号から第5号までに掲げる場合とする。

(1) 当該事由の生じた日における当該職員に係る寒冷地手当の額の算出の基礎となるべき事項をもって基準日における算出の基礎とした場合に算出される寒冷地手当の額(以下「事由発生後の額」という。)が当該事由の生じた日の前日における当該職員に係る寒冷地手当の額の算出の基礎となるべき事項をもって基準日における算出の基礎とした場合に算出される寒冷地手当の額(以下「事由発生前の額」という。)を超えることとなる場合

(2) 事由発生後の額が事由発生前の額に達しないこととなる場合

(3) 条例第33条の2第1号に掲げる事由(支給地域以外の地域への異動に限る。)が生じた場合

(4) 条例第33条の2第3号に掲げる事由が生じた場合

(5) 次に掲げる職員となった場合

 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号又は職員の分限に関する条例(昭和36年立科町条例第9号)第2条の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けないこととされた職員

 法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされることとされた職員

 法第29条第1項の規定により停職とされた職員

 法第55条の2第5項の規定により休職者とされた職員

 育児休業法第2条の規定により育児休業の承認を受けた職員

4 条例第33条の2の町長が定める額は、追給することとなる場合にあっては第1号に掲げる額とし、返納させることとなる場合にあっては第2号に掲げる額とする。

(1) 事由発生後の額から事由発生前の額を減じた額(条例第33条の2の規定により返納を行った後に同条の規定により追給すべき事由が生じた場合にあっては、事由発生後の額から既支給額と返納額との差額を減じた額)に当該事由の生じた日の属する時期の区分に応じ、次の表に掲げる割合を乗じて得た額

時期の区分

割合

支給額の高い地域への異動の場合

その他の場合

基準日の翌日から11月末日まで

100分の100

100分の80

12月1日から12月末日まで

100分の75

100分の60

1月1日から1月末日まで

100分の50

100分の40

2月1日から2月末日まで

100分の25

100分の20

(2) 前項第2号の場合にあっては事由発生前の額から事由発生後の額を減じた額、同項第3号から第5号までの場合にあっては事由発生前の額に、それぞれ当該事由の生じた日の属する時期の区分に応じ、次の表に掲げる割合を乗じて得た額

時期の区分

割合

基準日の翌日から11月末日まで

100分の50

12月1日から12月末日まで

100分の37.5

1月1日から1月末日まで

100分の25

5 条例第33条の2第4号に規定する町長が定める事由は、次の各号に掲げる事由とする。

(1) 有給休職者(条例第35条第1項から第3項までの規定により給与の支給を受ける職員をいう。以下同じ。)以外の職員が有給休職者となり、又は有給休職者が復職すること。

(2) 条例第35条第1項から第3項までの規定による割合の変更

(3) 第3項第5号のアからまでに掲げる職員となること。

(給与の減額の方法)

第18条 条例第37条の規定により減額すべき給与額の算定の基礎となる時間数は、その月において職員が勤務時間条例第8条に規定する休暇(介護休暇及び組合休暇を除く。)による場合その他その勤務しないことにつき特に任命権者の承認があった場合(第3項において「任命権者の承認があった場合等」という。)以外の勤務しなかった全時間数によるものとする。この場合において、1時間未満の端数が生じたときは、第16条後段の規定の例による。

2 条例第37条の規定により減額すべき給与額の算定の基礎となる勤務1時間当たりの給与額は、減額すべき事由の生じた月の分の給料の額に対応する額とする。

3 職員が任命権者の承認のあった場合等以外の勤務しなかった時間数が月の初日から末日までの間において勤務すべき全時間である場合の減額すべき給与額は、勤務しなかった月の分の給料の額の全額とする。

第19条 条例第37条の規定により減額すべき給与額は、減額すべき事由の生じた月以降の給料の額から差し引くものとし、退職、休職等の場合において減額すべき給与額が給料の額から差し引くことができないときは、その他の未支給の給与から差し引くものとする。

(勤務1時間当たりの給与額)

第20条 条例第38条第1項に規定する町長が定める時間は、一の年度における現日数から当該年度における日曜日、土曜日、勤務時間条例第6条第1項第1号に規定する休日(土曜日に当たる日を除く。)及び同項第2号に規定する休日(日曜日又は土曜日に当たる日を除く。)の日数を減じたものに7時間45分を乗じて得た時間を、1週間当たりの勤務時間に52を乗じて得た時間から減じた時間とする。

2 条例第38条第2項に規定する町長が定める額は、次の額とする。

(1) 給料及び次に掲げる手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから休日等の時間を減じたもので除して得た額

 特殊勤務手当のうち業務手当

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

(条例附則第14項の規定の適用を受ける職員の管理職員特別勤務手当の額)

3 条例附則第14項の規定の適用を受ける職員に対する第15条の6第1項の規定の適用については、当分の間、同項第1号中「定める額」とあるのは、「定める額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(昭和40年3月18日規則第1号)

この規則は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和41年3月15日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和42年2月22日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、第2条の2の規定は、昭和41年9月1日から適用する。

(昭和44年3月28日規則第1号)

この規則は、昭和41年9月1日から施行する。

(昭和45年4月10日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年3月30日規則第3号)

この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年4月1日規則第2号)

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年12月21日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(住居手当に関する経過措置)

2 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年立科町条例第32号。以下「改正条例」という。)附則第11項の町長が定める事由は、次の各号に掲げる事由とし、同項の町長の定める日は、当該各号に掲げる事由が生じた日に属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。

(1) 改正条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例第16条の6に規定する職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 改正条例施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)

(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃の額が変更された場合において、改正条例附則第11項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額が、同項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなったとき。

(昭和49年3月28日規則第2号)

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年12月25日規則第11号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。ただし、この規則による改正後の一般職の職員の給与の支給に関する規則第3条第2項の改正規定は、昭和49年12月25日から適用する。

(住居手当に関する経過措置)

2 昭和49年4月1日から、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和49年立科町条例第39号。以下「改正条例」という。)の施行の日の前日までの間において、改正条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第16条の6第2号の職員としての要件を具備する期間があった者に関する改正後の条例第16条の8の規定の適用については、同条第1項中「直ちに」とあるのは「改正条例の施行の日以降直ちに」と、同条第2項中「これに係る事実が生じた日から15日」とあるのは「改正条例の施行の日から60日」とする。

3 改正条例施行の日から45日を経過するまでの間において、改正後の条例第16条の6第2号の職員としての要件を具備するに至った者に関する改正後の条例第16条の8第2項の規定の適用については、同項中「これに係る事実が生じた日から15日」とあるのは、「改正条例施行の日から60日」とする。

(昭和52年12月21日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年12月24日規則第4号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の2の改正規定、第17条の2第1項の改正規定、別表第1の改正規定、別表第2の次に別表を加える改正規定及び附則第3項の規定は、昭和56年1月1日から施行する。

2 この規則による改正後の一般職の職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第11条第1号の規定は、昭和55年4月1日から適用する。

(給料の調整額に関する経過措置)

3 昭和55年12月31日において給料の調整を受ける職に在職していた職員のうち、同日におけるその者に係るこの規則による改正前の一般職の職員の給与の支給に関する規則別表第1の調整割合欄に掲げる調整割合が附則別表第1の左欄に掲げる割合であり、かつ、昭和56年1月1日におけるその者に係る改正後の規則別表第1の調整割合欄に掲げる調整割合が附則別表第1の右欄に掲げる調整割合である職員として引き続き同一又は同種の職に在職している職員で、改正後の規則第2条の2第2項の規定により得られる額が、昭和55年12月31日においてその者が受けていた給料の調整額に達しないもの(給料月額に異動があり、異動後の給料月額が同日における給料月額に達しないこととなったものを除く。)の給料の調整額は、同項の規定にかかわらず、同日においてその者が受けていた給料の調整額に相当する額とする。

(寒冷地手当に関する経過措置)

4 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年立科町条例第4号。以下「改正条例」という。)附則第6項の町長が定める職務の等級の号俸は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める職務の等級の号俸とする。

(1) 基準日(基準日の翌日から基準日の属する年の翌年の2月末日までの間に新たに職員となった者にあっては、職員となった日。以下この項及び次項において同じ。)において当該職員の属する職務の級が附則別表第2に掲げる職務の級以外の職務の級であり、かつ、基準日において当該職員が受ける職務の級の号俸が附則別表第3の号俸欄に掲げる号俸以外の号俸である場合 基準日において当該職員が受ける職務の級の号俸と同じ号数の当該職務の級に係る対応級(職務の級に対応する附則別表第4の表の職務の等級欄に掲げる職務の等級をいう。以下同じ。)の号俸

(2) 基準日において当該職員が受ける職務の級の号俸が附則別表第3の号俸欄に掲げる号俸である場合 基準日において当該職員が受ける職務の級の号俸の号数に当該号俸に対応する附則別表第3の調整数欄に掲げる数を加えて得た号数の号俸(以下「調整号俸」という。)と同じ号数の当該職務の級に係る対応級の号俸

(3) 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第2に掲げる職務の級である場合 基準日において当該職員が受ける職務の級の号俸の額と同じ額の当該職務の級の1級下位の職務の級の号俸(同じ額の号俸がないときは、直近下位の額の号俸。以下「対応号俸」という。)(当該対応号俸が附則別表第3の号俸欄に掲げる号俸であるときは、当該対応号俸に係る調整号俸)と同じ号数の当該1級下位の職務の級に係る対応級の号俸

5 改正条例附則第6項の町長が定める場合は、基準日において職員の属する職務の級が附則別表第2に掲げる職務の級以外の職務の級であるときにあっては同日において当該職員が受ける職務の級の号俸(当該号俸が附則別表第3の号俸欄に掲げる号俸であるときは、当該号俸に係る調整号俸)が、また、同日において職員の属する職務の級が附則別表第2に掲げる職務の級であるときにあっては対応号俸(当該対応号俸が附則別表第3の号俸欄に掲げる号俸であるときは、当該対応号俸に係る調整号俸)がそれぞれ当該職務の級(同日において職員の属する職務の級が附則別表第2に掲げる職務の級であるときは、1級下位の職務の級)に係る対応級の昭和55年8月30日における最高の号俸の号数を超える号数の号俸(以下「増設号俸」という。)である場合、基準日において職員の属する職務の級が附則別表第2に掲げる職務の級である場合(当該職務の級の最高の号俸を超える給料月額を受ける場合を除く。)で、同日において当該職員が受ける給料月額と同じ額の当該職務の級の1級下位の職務の級の給料月額(同じ額の給料月額がないときは、直近下位の給料月額。以下「対応給料月額」という。)が当該1級下位の職務の級の最高の号俸を超える給料月額であるとき及び基準日において職員が給料の調整額を受ける場合とし、同項の町長が定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第2に掲げる職務の級以外の職務の級である場合で、同日において当該職員が受ける職務の級の号俸(当該号俸が附則別表第3の号俸欄に掲げる号俸であるときは、当該号俸に係る調整号俸)が増設号俸であるとき(第5号の場合を除く。) 次のイ又はロに定める額

 基準日において当該職員が受ける職務の級の号俸が附則別表第3の号俸欄に掲げる号俸以外の号俸である場合にあっては、同日において当該職員が受ける職務の級の号俸の号数から当該職務の級に係る対応級の昭和55年8月30日における最高の号俸の号数を減じた数を、同日における当該対応級の最高の号俸の額とその直近下位の号俸の額との差額に乗じて得た額と、当該最高の号俸の額との合計額

 基準日において当該職員が受ける職務の級の号俸が附則別表第3の号俸欄に掲げる号俸である場合にあっては、同日において当該職員が受ける職務の級の号俸に係る調整号俸の号数から当該職務の級に係る対応級の昭和55年8月30日における最高の号俸の号数を減じた数を、同日における当該対応級の最高の号俸の額とその直近下位の号俸の額との差額に乗じて得た額と、当該最高の号俸の額との合計額

(2) 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第2に掲げる職務の級である場合で、対応号俸(当該対応号俸が附則別表第3の号俸欄に掲げる号俸であるときは、当該対応号俸に係る調整号俸)が増設号俸であるとき(第5号の場合を除く。) 基準日において当該職員が当該対応号俸を受けるものとした場合に前号ロの規定により得られる額

(3) 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第2に掲げる職務の級である場合で、対応給料月額が当該職務の級の1級下位の職務の級の最高の号俸を超える給料月額であるとき(次号及び第5号の場合を除く。) 基準日において当該職員が当該対応給料月額を受けるものとした場合に次号ロの規定により得られる額

(4) 基準日において当該職員が職務の級の最高の号俸を超える給料月額を受ける場合(次号の場合を除く。) 次のイ、ロ又はハに定める額

 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第2に掲げる職務の級以外の職務の級であり、かつ、附則別表第3の職務の級欄に掲げる職務の級以外の職務の級である場合にあっては、同日において当該職員が受ける給料月額から同日における当該職員の属する職務の級の最高の号俸の額を減じた額を同日における当該職務の級の最高の号俸の額とその直近下位の号俸の額との差額で除して得た数(同日における当該職務の級が増設号俸を有するものであるときは、当該得た数に同日における当該職務の級の最高の号俸の号数から当該職務の級に係る対応級の昭和55年8月30日における最高の号俸の号数を減じた数を加えた数)を、当該職務の級に係る対応級の昭和55年8月30日における最高の号俸の額とその直近下位の号俸の額との差額に乗じて得た額と、当該最高の号俸の額との合計額

 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第3の職務の級欄に掲げる職務の級である場合にあっては、同日において当該職員が受ける給料月額から同日における当該職員の属する職務の級の最高の号俸の額を減じた額を同日における当該職務の級の最高の号俸の額とその直近下位の号俸の額との差額で除して得た数と、同日における当該職務の級の最高の号俸の号数に当該最高の号俸に係る附則別表第3の調整数欄に掲げる数を加えて得た数との合計数から、当該職務の級に係る対応級の昭和55年8月30日における最高の号俸の号数を減じた数を、同日における当該対応級の最高の号俸の額とその直近下位の号俸の額との差額に乗じて得た額と、当該最高の号俸の額との合計額

 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第2に掲げる職務の級である場合にあっては、同日において当該職員が対応給料月額を受けるものとした場合にロの規定により得られる額

(5) 基準日において当該職員が給料の調整額を受ける場合 前項の規定による職務の級の号俸の昭和55年8月30日における額又は前各号の規定による額とそれらの額を基礎とした場合における当該職員の給料の調整額との合計額

6 改正条例附則第8項の町長が定める額は、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額以下である場合は第1号に掲げる額とし、同号に掲げる額が第2号に掲げる額を超える場合は同号に掲げる額(当該額が改正条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)第33条第3項に規定する最高限度額に達しないこととなる場合にあっては同項に規定する最高限度額)とする。

(1) 改正条例附則第8項に規定する改正前の条例の例による額

(2) 基準日における給料月額と同日におけるその者の扶養親族の数に応じて条例第14条の規定の例により算出した額との合計額が1,321,000円であるとした場合に算出される改正条例附則第8項に規定する改正前の条例の例による額から、その額の100分の3に相当する額に昭和55年8月30日からの経過年数を乗じて得た額を減じた額

7 条例第32条後段の規定の適用を受ける職員についての改正条例附則第8項の町長が定める額は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する額の範囲内で別に定める額とする。

8 昭和55年8月30日を支給日とする寒冷地手当(昭和55年8月31日から昭和55年9月30日までの間に条例第32条に規定する支給地域に在勤することとなったことにより支給される寒冷地手当を含む。)に係る附則第5項の規定の適用については、同項第2号中「855,000円」とあるのは「817,000円」とする。

附則別表第1(附則第2項関係)

左欄

右欄

8/100

6/100

4/100

3/100

附則別表第2(附則第4項、第5項関係)

給料表

職務の級

行政職給料表

5級 7級

附則別表第3(附則第4項、第5項関係)

給料表

職務の級

号俸

調整数

行政職給料表

1級

全ての号俸

+1

4級

全ての号俸

+1

6級

全ての号俸

+1

8級

全ての号俸

+1

(備考) 調整数欄の「+」の数は加える数を示す

附則別表第4(附則第4項、第5項関係)

給料表

職務の級

職務の等級

行政職給料表

1級

6等級

2級

5等級

3級

4等級

4級

3等級

6級

2等級

8級

1等級

(昭和56年8月13日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和58年3月31日規則第6号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与の支給に関する規則第8条の規定及び第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則附則第3項第2号の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和59年9月1日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の一般職の職員の給与の支給に関する規則第3条第2項第2号の規定は、昭和59年9月1日から適用する。

(昭和60年4月1日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年4月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の一般職の職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則の規定は、昭和60年8月31日から適用する。

(昭和61年7月21日規則第4号)

この規則は、昭和61年8月1日から施行する。

(昭和61年12月22日規則第7号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定は、昭和62年1月1日から施行する。

2 第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則附則第6項第2号の規定は、昭和61年8月30日から適用する。

(昭和62年12月23日規則第12号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与の支給に関する規則第11条第1号の規定は昭和62年4月1日から、第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則附則第6項第2号の規定は昭和62年8月31日から適用する。

(住居手当に関する経過措置)

3 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和62年立科町条例第17号。以下「改正条例」という。)附則第7項の町長が定める事由は次の各号に掲げる事由とし、同項の町長が定める日は、当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。

(1) 改正条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例第16条の2第1号に規定する職員としての要件を欠くに至った場合

(2) 改正条例施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)

(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃の額が月額20,400円以上に変更された場合

(昭和63年12月27日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の一般職の職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則の規定は、昭和63年8月31日から適用する。

(平成元年2月21日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年4月25日規則第6号)

この規則は、平成元年6月4日から施行する。

(平成元年10月26日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の一般職の職員の給与の支給に関する規則第3条第2項第2号の規定は、平成元年9月1日から適用する。

(平成元年12月20日規則第10号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の一般職の職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則附則第6項第2号の規定は、平成元年8月31日から適用する。

(平成2年2月22日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年9月19日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の一般職の職員の給与の支給に関する規則第3条第2項第2号の規定は、平成2年9月1日から適用する。

(平成2年12月25日規則第15号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定は、平成3年1月1日から施行する。

2 第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則附則第6項第2号の規定は、平成2年8月31日から適用する。

(平成3年12月25日規則第7号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条中一般職の職員の給与の支給に関する規則第3条第2項第2号の改正規定、第15条の4の改正規定及び第17条の改正規定は、平成4年1月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与の支給に関する規則は平成3年4月1日から、第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則附則第6項第2号の規定は、平成3年8月30日から適用する。

(平成4年3月31日規則第7号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年12月11日規則第10号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成4年12月24日規則第11号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条の改正規定は、平成8年1月1日から施行する。

2 第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則附則第6項第2号の規定は、平成7年8月31日から適用する。

(給料の調整額に関する経過措置)

3 現に受ける職務の級及び号俸(平成8年1月1日における当該職務の級の最高の号俸の号数を超える号数の号俸及び同日における当該職務の級の最高の号俸の号級を超えない号数の号俸で同年4月1日における当該職務の級の最高号俸の号数を超える号数のものを除く。以下この項において同じ。)の給料月額(以下「現に受ける給料月額」という。)(現に受ける給料月額が現に受ける職務の級及び号俸の平成8年1月1日において適用される給料月額(以下「基準日の対応給料月額」という。)を超えている場合は、現に受ける給料月額と基準日の対応給料月額との差額の2分の1を現に受ける給料月額から減じた額)及び第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第2条の2第2項の規定により算出した額の合計額(以下「改正後の仮定給料の月額」という。)が、基準日の対応給料月額及び基準日の対応給料月額を算出の基礎として第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与の支給に関する規則第2条の2第2項を適用したときに得られる額の合計額(以下「改正前の仮定給料の月額」という。)に達しない職員の給料の調整額は、改正後の規則第2条の2第2項の規定にかかわらず、同項の規定により算出した額に改正前の仮定給料の月額と改正後の仮定給料の月額との差額を加えた額とする。

(住居手当に関する経過措置)

4 一般職の職員の給与に関する規則の一部を改正する条例(平成4年立科町条例第26号。以下「改正条例」という。)附則第11項の町長が定める事由は、次の各号に掲げる事由とし、同項の町長が定める日は、当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。

(1) 改正条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例第16条の6第1号に規定する職員としての要件を欠くに至った場合

(2) 改正条例施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)

(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃の額が変更された場合において、改正条例附則第11項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額が、同項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなったとき。

(平成5年3月16日規則第6号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年12月17日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、平成5年8月31日から適用する。

(平成6年3月31日規則第7号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年12月15日規則第10号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定は、平成7年1月1日から施行する。

2 第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則附則第6項第2号の規定は、平成6年8月31日から適用する。

(平成7年3月14日規則第3号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年3月14日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(寒冷地手当に関する経過措置)

2 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成8年立科町条例第25号。以下「改正条例」という。)附則第9項の町長が定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項の町長が定める額は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 平成9年3月1日から平成13年2月28日までの間(以下「対象期間」という。)に職員が改正条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(昭和36年立科町条例第18号。以下「改正後の条例」という。)第33条第2項の規定によるものとした場合の基準額(以下「改正後の基準額」という。)の異なる地域に異動した場合(第3号から第5号までに掲げる場合を除く。) 次のア又はイに掲げる場合の区分に応じてそれぞれア又はイに定める額

 当該異動の直後に在勤する地域に係る改正後の基準額が平成9年2月28日において在勤していた地域に係る改正後の基準額に達しないこととなる場合(当該異動の日以後の対象期間において更に改正後の基準額の異なる地域に異動した場合を含む。以下「基準額の低い地域に異動した場合」という。) 改正条例附則第9項に規定する平成8年度基準日(以下「平成8年度基準日」という。)における当該職員の給料の月額と平成8年度基準日におけるその者の扶養親族の数に応じて改正後の条例第14条の規定の例により算出した額との合計額又は583,000円のいずれか低い額(以下「基礎額」という。)に当該異動の直後に在勤する支給地域の区分(当該異動の日以後の対象期間において更に改正後の基準額の異なる地域に異動した場合にあっては、平成9年3月1日から改正後の基準額の異なる地域への直近の異動の日までの間に当該職員の在勤する支給地域の区分のうち改正後の基準額の最も低い支給地域の区分。以下「異動後の支給地域の区分」という。)に応じて改正条例第2条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第33条第2項の表に掲げる割合を乗じて得た額と異動後の支給地域の区分及び平成9年2月28日における当該職員の世帯主等の区分に応じて同表に掲げる額を合算した額

 アに該当する場合以外の場合(次号に掲げる場合を除く。) 改正条例附則第9項に規定する合算した額

(2) 対象期間に職員の世帯主等の区分に変更があった場合(次号から第5号までに掲げる場合を除く。) 次のア又はイに掲げる場合の区分に応じてそれぞれア又はイに定める額

 当該変更の直後の世帯主等の区分に係る改正前の条例第33条第2項の表に掲げる額が平成9年2月28日における当該職員の世帯主等の区分に係る同表に掲げる額に達しないこととなる場合(当該変更の日以後の対象期間において更に世帯主等の区分に変更があった場合を含む。以下「基準額の低い世帯主等の区分への変更があった場合」という。) 基礎額に平成9年2月28日において当該職員の在勤していた支給地域の区分に応じて同表に掲げる割合を乗じて得た額と当該支給地域の区分及び当該変更の直後の世帯主等の区分(当該変更の日以後の対象期間において更に世帯主等の区分に変更があった場合にあっては、平成9年3月1日から世帯主等の区分の直近の変更の日までの間における当該職員の世帯主等の区分のうち同表に掲げる額の最も低い世帯主等の区分。以下「変更後の世帯主等の区分」という。)に応じて同表に掲げる額を合算した額

 アに該当する場合以外の場合(前号アに掲げる割合を除く。) 改正条例附則第9項に規定する合算した額

(3) 対象期間に職員が基準額の低い地域に異動した場合で、かつ、対象期間に当該職員の世帯主等の区分について基準額の低い世帯主等の区分への変更があった場合(次号及び第5号に掲げる場合を除く。) 基礎額に異動後の支給地域の区分に応じて改正前の条例第33条第2項の表に掲げる割合を乗じて得た額と異動後の支給地域の区分及び変更後の世帯主等の区分に応じて同表に掲げる額を合算した額

(4) 平成9年2月28日において職員の在勤していた支給地域の区分及び同日における当該職員の世帯主等の区分をそれぞれ平成8年度基準日において当該職員の在勤していた支給地域の区分及び平成8年度基準日における当該職員の世帯主等の区分とみなして平成8年度基準日において一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年立科町条例第16号。以下「昭和55年改正条例」という。)附則第6項の規定を適用するものとした場合に当該職員が同項の暫定基準額を受けることとなるとき(次号に掲げる場合を除く。) 当該暫定基準額(その額が583,000円に平成9年2月28日において当該職員の在勤していた支給地域の区分に応じて改正前の条例第33条第2項の表に掲げる割合を乗じて得た額と当該支給地域の区分及び同日における当該職員の世帯主等の区分に応じて同表に掲げる額を合算した額を超えることとなるときは、当該合算した額)

(5) 平成9年2月28日において職員(昭和55年8月30日以前から引き続き在職する職員に限る。)の在勤していた支給地域の区分及び平成9年2月28日における当該職員の世帯主等の区分をそれぞれ平成8年度基準日において当該職員の在勤していた支給地域の区分及び平成8年度基準日における当該職員の世帯主等の区分とみなして平成8年度基準日において昭和55年改正条例附則第8項の規定を適用するものとした場合に当該職員が同項の町長が定める額を受けることとなるとき 当該町長が定める額から平成9年2月28日において当該職員の在勤していた支給地域の区分及び同日における当該職員の世帯主等の区分に応じて改正前の条例第33条第1項の表に掲げる額を減じた額

(平成9年6月13日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年12月24日規則第8号)

(施行日等)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第15条の7の規定は平成10年1月1日から施行し、附則第3項の規定及び別表は平成9年4月1日から適用する。

(平成10年3月13日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年12月25日規則第15号)

この規則は、平成11年1月1日から施行する。

(平成11年12月28日規則第14号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成12年5月15日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(平成12年9月14日規則第16号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年2月10日規則第1号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 一般職の職員の給与に関する条例(昭和36年立科町条例第18号)第25条の2の規定により管理職手当の支給を受ける職にある職員のうち、この規則による改正後の一般職の職員の給与の支給に関する規則(以下「新規則」という。)第17条の2第2項の規定による管理職手当が経過措置基準額に達しないこととなる職員には、当該管理職手当のほか、当該管理職手当と経過措置基準額との差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を管理職手当として支給する。

(1) 平成19年4月1日から平成20年3月31日まで 100分の100

(2) 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 100分の75

(3) 平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 100分の50

(4) 平成22年4月1日から平成23年3月31日まで 100分の25

3 前項に規定する経過措置基準額とは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。

(1) この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に適用されていた給料表と同一の給料表の適用を受ける職員(以下「同一給料表適用職員」という。)であって、同日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外のもののうち、相当区分職員(同日においてこの規則による改正前の一般職の職員の給与の支給に関する規則第17条の2第1項に規定する別表に掲げる職にあった職員の職に係る同表の支給割合欄に定める割合を次の表に掲げる区分に読み替えて得られる区分(以下「旧区分」という。)に相当する新規則別表第1の区分欄に掲げる区分に対応する同表に掲げる職にある職員 同日にその者が受けていた管理職手当

割合

区分

6/100

1種

(2) 同一給料表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外のもののうち、下位区分相当職員(旧区分より低い区分に相当する新規則別表第1の区分欄に掲げる区分に対応する同表に掲げる職にある職員をいう。) 同日に当該旧区分より低い区分に相当する支給割合を適用したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当

(3) 前各号に掲げる職員のほか、施行日以後に国、他の地方公共団体等の職員であった者から、人事交流等により引き続き新たに給料表の適用を受ける職員となった者その他特別の事情があると認められる職員のうち、部内の他の職員との均衡を考慮して前各号に掲げる職員に準ずるものとして町長が別に定める職員 前各号の規定に準じて町長が別に定める額

(管理職手当額の特例)

4 平成20年4月1日から平成21年3月31日までの間における管理職手当の支給額は第17条の2第2項及び附則第1条第2項の規定により支給される額から当該額に3分の1を乗じて得た額(その額に円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。

5 平成21年4月1日から平成22年3月31日までの間における管理職手当の支給額は第17条の2第2項及び附則第1条第2項の規定により支給される額から当該額に3分の1を乗じて得た額(その額に円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。

6 平成22年4月1日から平成23年3月31日までの間における管理職手当の支給額は第17条の2第2項及び附則第1条第2項の規定により支給される額から当該額に3分の1を乗じて得た額(その額に円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。

(平成20年3月14日規則第4号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月19日規則第2号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年6月16日規則第10号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年6月20日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成23年5月11日から適用する。

(平成24年3月14日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成25年3月21日規則第6号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年3月29日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間におけるこの規則による改正後の一般職の職員の給与の支給に関する規則第3条第1項の規定の適用については、なお従前の例による。

(令和5年3月20日規則第9号抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第15条の6、第17条の2関係)

管理職手当表

部局

区分

長の部局

課長

1種

保育所長(課長級)

会計管理者

議会事務局

事務局長

1種

教育委員会

教育次長

1種

課長

1種

社会福祉協議会

事務局長

1種

別表第2(第17条の2関係)

行政職給料表

職務の級

区分

支給額

6級

1種

25,554円

5級

1種

24,222円

一般職の職員の給与の支給に関する規則

昭和39年3月31日 規則第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和39年3月31日 規則第2号
昭和40年3月18日 規則第1号
昭和41年3月15日 規則第1号
昭和42年2月22日 規則第1号
昭和44年3月28日 規則第1号
昭和45年4月10日 規則第1号
昭和47年3月30日 規則第3号
昭和48年4月1日 規則第2号
昭和48年12月21日 規則第5号
昭和49年3月28日 規則第2号
昭和49年12月25日 規則第11号
昭和52年12月21日 規則第4号
昭和55年12月24日 規則第4号
昭和56年8月13日 規則第4号
昭和58年3月31日 規則第6号
昭和59年9月1日 規則第4号
昭和60年4月1日 規則第8号
昭和61年7月21日 規則第4号
昭和61年12月22日 規則第7号
昭和62年12月23日 規則第12号
平成元年2月21日 規則第2号
平成元年4月25日 規則第6号
平成元年10月26日 規則第9号
平成2年2月22日 規則第1号
平成2年9月19日 規則第7号
平成2年12月25日 規則第15号
平成3年12月25日 規則第7号
平成4年3月31日 規則第7号
平成4年12月11日 規則第10号
平成4年12月24日 規則第11号
平成5年3月16日 規則第6号
平成6年3月31日 規則第7号
平成6年12月15日 規則第10号
平成7年3月14日 規則第3号
平成9年3月14日 規則第5号
平成9年6月13日 規則第7号
平成9年12月24日 規則第8号
平成10年3月13日 規則第2号
平成10年12月25日 規則第15号
平成11年12月28日 規則第14号
平成12年5月15日 規則第12号
平成12年9月14日 規則第16号
平成16年2月10日 規則第1号
平成19年3月30日 規則第16号
平成20年3月14日 規則第4号
平成21年3月19日 規則第2号
平成22年6月16日 規則第10号
平成23年6月20日 規則第3号
平成24年3月14日 規則第5号
平成25年3月21日 規則第6号
平成30年3月29日 規則第2号
令和5年3月20日 規則第9号