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2−21 災害時における物資供給に関する協定書 立科町(以下「甲」という。)とNPO法人コメリ災害対策センター(以下「乙」という。)は、災害時における物資の供給に関し、次のとおり協定を締結する。 (趣旨) 第1条 この協定は、地震、風水害その他の災害が発生し、又は発生するおそれがある場合(以下「災害時」という。)において、甲が乙と協力して、物資を迅速かつ円滑に被災地へ供給するために必要な事項を定めるものとする。 (協定事項の発効) 第2条 この協定に定める災害時の協力事項は、原則として、甲が災害対策本部を設置し、乙に対して要請を行ったときをもって発動する。 (供給等の協力要請) 第3条 甲は、災害時において物資を調達する必要があると認めるときは、乙に調達が可能な物資の供給を要請することができる。 (調達物資の範囲) 第4条 甲が、乙に供給を要請する物資の範囲は、次に掲げるもののうち、乙が調達可能な物資とする。 (1) 別表に掲げる物資 (2) その他甲が指定する物資 (要請の方法) 第5条 第3条の要請は、調達する物資名、数量、規格、引渡場所等を記載した文書をもって行うものとする。ただし、文書をもって要請するいとまがないときは、電話等で要請し、その後速やかに文書を交付するものとする。 (物資の供給の協力) 第6条 乙は、前条の規定により甲から要請を受けたときは、物資の優先供給に努めるものとする。 2 乙は、物資の供給を実施したときは、その供給の終了後速やかにその実施状況を報告書により甲に報告するものとする。 (引渡し等) 第7条 物資の引渡場所は、甲が指定するものとし、その指定地までの運搬は、原則として乙が行うものとする。ただし、乙が自ら運搬することができない場合は、甲が定める輸送手段により運搬するものとする。 2 甲は、乙が前項の規定により物資を運搬する車両を優先車両として通行できるよう配慮するものとする。 (費用の負担) 第8条 第6条の規定により、乙が供給した物資の代金及び乙が行った運搬等の経費は、甲が負担するものとする。 2 前項に規定する費用は、災害発生直前における小売価格等を基準とし、甲と乙が協議の上速やかに決定する。 (費用の支払い) 第9条 物資の供給に要した費用は、乙の請求により、甲が支払うものとする。 2 甲は、前項の請求があったときは、その内容を確認し、速やかに費用を乙に支払うものとする。 (情報交換) 第10条 甲と乙は、平常時から相互の連絡体制及び物資の供給等についての情報交換を行い、災害時に備えるものとする。 (協議) 第11条 この協定に定めのない事項及びこの協定に疑義が生じたときは、甲乙協議の上決定するものとする。 (有効期間) 第12条 この協定は、協定締結の日から効力を有するものとし、甲又は乙が文書をもって協定の終了を通知しない限り、その効力を有するものとする。 この協定の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有する。 令和6年12月19日 甲 長野県北佐久郡立科町大字芦田2532番地 立科町長 両角 正芳 乙 新潟県新潟市南区清水4501番地1 NPO法人 コメリ災害対策センター 理事長 捧 雄 一 郎 別表 災害時における緊急対応可能な物資
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