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2−22 災害時における福祉避難所の利用に関する協定書 立科町(以下「甲」という。)と社会福祉法人 ハートフルケアたてしな(以下「乙」という。)と社会福祉法人 立科町社会福祉協議会(以下「丙」という。)は、立科町内に発生した地震、風水害等の災害時において、立科町地域防災計画に基づく福祉避難所としての施設利用及び避難者の移送に関し、次のとおり協定を締結する。 (目的) 第1条 この協定は、立科町地域防災計画に基づき甲が指定する福祉避難所の利用及び避難者の移送に関し、必要な事項を定める。 2 福祉避難所とは、被災した災害時要援護者及びその介助者を受け入れる避難所とする。 (対象施設) 第2条 甲が福祉避難所として利用できる施設は、次の施設とする。
(要請及び協力) 第3条 甲は、災害が発生し福祉避難所を開設する必要があると認めたときは、乙に対して福祉避難所の開設を要請するものとする。 2 甲は、災害が発生し移送が必要となったときには、乙、丙に対して協力を要請することができる。 3 乙、丙は、前項の要請を受けたときには、できる限りこれに協力するものとする。 (避難所の開設) 第4条 乙は、甲から要請を受けた場合は、対象施設の被災状況に応じて、福祉避難所を開設するものとする。 (避難所の運営) 第5条 前条により福祉避難所を開設した場合は、甲、乙、丙により、避難者の介護および生活等に必要な援助を、対応可能な範囲で行うものとする。 2 甲は、乙に食料品および生活物資等を供給するものとする。 (移送の区間) 第6条 移送の区間は、次の各号に定めるとおりとする。 (1) 町職員等が避難者の自宅から乙が開設する福祉避難所及び、避難所から福祉避難所までの区間 (2) その他甲が指定する区間 (経費の負担) 第7条 福祉避難所の管理運営及び移送に要する経費は、甲の負担とする。 2 前項の定めによる経費の額は、甲乙協議の上、決定する。 (開設期間) 第8条 福祉避難所の開設期間は、災害発生の日から7日以内とする。ただし、災害の状況により期間を延長することができる。期間延長については、甲乙協議の上、決定するものとする。 (避難所解消への努力) 第9条 甲は、乙の事業に重大な影響を及ぼすことのないように配慮するとともに、当該福祉避難所の早期解消に努めるものとする。 (有効期間) 第10条 この協定の有効期間は、協定を締結した日から令和8年3月31日までとする。ただし、期間満了の2箇月前までに、甲乙丙のいずれもこの協定の解除又は変更の申し出がないときは、有効期間は更に1年間延長されるものとし、その後もまた同様とする。 (協議) 第11条 この協定の各条項の解釈について疑義を生じたとき、又はこの協定に定めのない事項については、甲乙丙協議して定めるものとする。 この協定を証するため、本書を3通作成し、甲乙丙記名押印の上、それぞれ1通を保有する。 令和8年3月11日 甲 立科町大字芦田2532番地 立科町長 両角 正芳 乙 立科町大字芦田720番地1 社会福祉法人 ハートフルケアたてしな 理 事 長 土屋 春江 丙 立科町大字芦田2523番地 社会福祉法人 立科町社会福祉協議会 会 長 小林 和彦 |