2-20 大規模災害時における応急対策業務に関する協定

立科町長(以下「町長」という。)と長野県建設業協会佐久支部長(以下「支部長」という。)とは、大規模災害発生時における応急対策業務に関して、次のとおり協定を締結する。

(協定の趣旨)

第1条 この協定は、大規模災害発生時における立科町が実施する応急対策業務(以下、「応急対策業務という」)に関して、支部長に協力を求めるときの手続き等を定めるものとする。

(業務の内容)

第2条 応急対策業務は、町長が管理する公共施設における損壊箇所の応急措置、障害物の除去等とする。

(協力要請)

第3条 町長は、他地域の建設企業の協力が必要な応急対策業務や、長野県が管理する施設等と密接に関連する応急対策業務について、町管轄内の関係団体又は建設業者が対応困難なときに限り、支部長に協力を要請することができる。

2 支部長は、町長から前項による要請があったときは、特別の理由がない限り、速やかに協力するものとする。

(費用負担)

第4条 支部長が実施する応急対策業務の費用は、町長が負担する。

(連絡体制)

第5条 町長と支部長は、災害時の連絡を円滑に実施するため、年度当初に緊急連絡体制を確認するものとする。

2 町長は、長野県が実施する応急対策業務と密接に関連する場合に備え、災害時の連絡を円滑に実施するため、年度当初に長野県との緊急連絡体制を確認するものとする。

(実施要請)

第6条 町長は、第3条により応急対策業務の協力要請の必要があると認めたときは、支部長に対し、業務の内容をできる限り具体的に要請するものとする。実施要請は原則書面によるものとし、口頭による要請をしたときは、速やかに書面による要請をするものとする。なお、書面は電子メール又はこれに類するものを含むものとする。

2 町長は、前項の要請をしたときは、長野県に要請内容を連絡するものとする。

3 支部長は、第1項の規定に基づく要請があったときは、速やかに会員に応急対策業務を実施させるものとし、その会員を町長に報告するものとする。なお、支部の会員が対応できないときは、支部長は県建設業協会本部に応援調整を要請して、他支部の協力を得ることができるものとする。

(業務の実施)

第7条 支部長から応急対策業務の実施を指示された会員は、直ちに応急対策業務を実施するものとする。

2 会員は、応急対策業務に従事する現場責任者、出勤時間、及び建設資機材等を町長に報告するものとする。

(業務の指示)

第8条 応急対策業務の実施に当たっては、町長が原則書面により指示し、会員はその指示に従うものとする。指示を口頭としたときは速やかに書面により指示の内容を示すものとする。

また、長野県が実施する応急対策業務と密接に関連する場合、迅速に対応するため、町長は、長野県と相互に協力して指示内容を調整するものとする。

(業務の報告)

第9条 会員は、応急対策業務が完了したときは、直ちに町長及び支部長に報告するものとする。

(請負契約)

第10条 町長と会員とは、立科町財務規則等の所定の規定に基づく手続きにより速やかに応急対策業務に係る工事請負契約を締結するものとする。

2 会員は、請負契約の根拠とするため、工事内容が判断できる写真等の資料を整備するものとする。

(損害補償)

第11条 請負契約(建設工事標準請負契約約款等)に定めるところによる。

2 会員は、業務従事者の労働災害補償のため、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の適用を受けられるよう手続きするほか、法定外の労災保険に付すものとする。

(協議)

第12条 この協定に定めのない事項又はこの協定に関し疑義が生じたときは、町長と支部長が協議して定めるものとする。

附 則

この協定の有効期間は、協定締結日から令和5年2月28日とする。

ただし、期間満了の日から1ヶ月前までに、局長、支部長のいずれかが文書による意思表示をしないときは1年間継続するものとし、以降も同様とする。

この協定を証するため、本書2通を作成し、町長と支部長が押印の上、各自1通を保有するものとする。

令和4年3月1日

立科町                              

立科町長 両角 正芳      

長野県建設業協会佐久支部    

支部長 唐澤 正幸