2−19 災害時における相互協力に関する協定書

立科町(以下「甲」という。)と、東日本電信電話株式会社(以下「乙」という。)は、災害時における相互連携・協力に関し、次のとおり協定(以下「本協定」という。)を締結する。

(目的)

第1条 本協定は、甲及び乙が、甲の管轄する区域(以下「立科町区域」という。)で地震、洪水、雪害等の自然現象及びその他の理由による災害が発生した場合又は発生するおそれが具体的に切迫している場合(以下「災害時」という。)に円滑な相互連携・協力を図ることを目的とする。

(災害時の連絡体制の確立)

第2条 甲及び乙は、立科町区域における災害時には連絡体制を確立し、相互に協力して被害情報等必要な情報の共有に努めることとする。

2 前項に基づき確立する連絡体制の具体的な内容は、甲及び乙の両者間で協議の上決定することとする。

(災害時の相互協力)

第3条 甲及び乙は、相互に協力を要すると判断した場合には、次に定める事項について、自ら行う業務に支障のない範囲においてこれに応じるものとする。

(1) 甲の救援活動に必要となる拠点への電気通信設備の提供

(2) 乙の災害復旧に必要となる道路通行のための、倒木処理、道路除雪等道路啓開処置

(3) その他被災地域の復旧又は救援活動に必要と認められる事項

2 甲は、前項第1号の拠点についてあらかじめ定めておくものとし、乙に対して周知連絡する。

(電気通信設備保護のための事前伐採)

第4条 乙は、災害時に支障となり得る樹木の事前伐採について、その位置や範囲を甲に周知連絡するとともに、事前伐採の実施に対する協議を行うものとする。

2 甲は、前項により連絡を受けた事前伐採の具体的な実施にあたり、乙との協議内容に基づき、甲の行う業務の範囲において、これに協力するものとする。

(災害時における敷地及び施設の提供)

第5条 甲は、甲が管理する公園等の敷地及び施設において、災害時の復旧活動に必要となる乙の車両や機材等を設置するスペースを乙に対して無償で提供することに合意するものとする。

(秘密の保持)

第6条 本協定において秘密情報とは、甲及び乙が第1条に定める目的の遂行のために相手方に開示する技術上又はその他の業務上の秘密性を有する一切の情報(個人情報を含む。以下、「秘密情報」という。)を意味するものとする。

2 秘密情報は、書面で開示される場合には、当該書面に秘密である旨を明示して受領者に開示されるものとし、口頭で開示される場合には、開示者が、開示時点で秘密情報である旨を明確に示すものとする。

3 甲及び乙は、秘密情報を相手方の書面による同意を得ることなく、外部に公表しないものとする。ただし、司法機関及び行政機関からの法的手続に基づく請求のある場合、法律上秘密保持義務を負う特定人に開示する場合には適用されないものとする。

4 甲及び乙は、秘密情報を自己の保有する同種の秘密情報に対する注意義務と同程度の注意義務をもって取扱い、厳重に管理するとともに、本協定の目的以外には使用しないものとする。

5 前項までの規定にかかわらず、次に掲げる情報は、守秘義務を負う機密情報として扱わないものとする。

(1) 第三者から守秘義務を負うことなく正当に入手した情報

(2) 情報の開示前に相手方が既に保有していた情報

6 本条の規定は、本協定の期間満了後又は解除後も存続するものとする。

(連絡責任者)

第7条 本協定を円滑に遂行するため、甲乙それぞれ連絡責任者及び担当者を定め、相手方に通知するものとする。

(安全管理)

第8条 本協定の実施にあたっては、甲及び乙は相互に協力し、安全の確保には万全を期して行うものとする。

(損害賠償)

第9条 損害賠償については、次のとおりとする。

(1) 甲または乙が故意又は過失により相手方の施設等を損傷した場合、民法の定めに従い損害賠償をするものとする。

(2) 甲または乙が本協定に基づき自己の責に帰する事由で第三者に危害、損傷等を与えた場合、当該当事者が賠償するものとする。

2 前項各号に該当しない補償は、甲と乙が協議の上解決にあたる。

(協定の期間及び更新)

第10条 本協定の有効期間は、締結日から令和4年3月31日までとする。

2 前項の期間満了の日の1か月前までに甲及び乙のいずれからも、更新しない旨の申出が書面によってなされないときは、本協定の有効期間を1年間延長するものとし、以後も同様とする。

(協定の解除)

第11条 本協定を解除しようとする場合は、解除しようとする日の1か月前までに相手方に対して書面を以って申し出なければならない。

2 甲又は乙は、前項の規定による解除に係るいかなる責任も負わない。

(協議)

第12条 本協定に定めのない事項及び本協定の条項の解釈に疑義が生じたときは、その都度、甲乙協議の上定めるものとする。

本協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙は記名押印の上、各自その1通を保有するものとする。

令和3年9月1日

甲 長野県北佐久郡立科町大字芦田2532      

立科町長 両角 正芳                  

乙 長野県長野市新田町1137−5               

東日本電信電話株式会社                

長野支店長 榎本 佳一