2−18 災害時等における放送に関する協定書

立科町(以下「甲」という。)と株式会社エフエム佐久平(以下「乙」という。)とは、立科町域において災害が発生したとき、又は発生するおそれがあるときにおける放送に関し、次の条項により協定を締結する。

(趣旨)

第1条 この協定は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号。以下「災対法」という。)第57条および大規模地震対策特別措置法(昭和53年法律第73号、以下「大震法」という。)第20条の規定に基づき、甲が乙に放送を行うことを求める時の手続きに関し、必要な事項を定めるものとする。

(放送の要請)

第2条 甲は、災対法第56条の規定による伝達又は通知若しくは警告が必要な時は、同法第57条の規定に基づき、乙に対して災害放送を要請することができる。

2 前項の規定は、甲が大震法第9条に基づく警戒宣言が発せられたことを知った場合において、大震法第20条の規定に基づき、乙に対して放送を要請するときにも準用する。

3 前2項の規定のほか、甲は災害等の発生の防止又は災害応急対策を実施する上で、放送以外に有効な通信、伝達手段をとることができない場合に、乙に対し放送を要請することができるものとする。

(要請の手続き)

第3条 甲は、乙に対し、次に掲げる事項を明らかにして様式1にて放送の要請を行うものとする。ただし、緊急を要する場合は、口頭または他の手段をもって行い、その後速やかに書面を提出するものとする。

(1) 放送要請の理由

(2) 放送事項

(3) 放送希望日時

(4) その他必要な事項

2 乙は、甲から放送の要請を受けた時は、やむを得ない事由のない限り、放送を行うものとする。

3 乙は、放送を行うときは、情報発信源が甲である旨を放送するものとする。

(災害情報の提供)

第4条 甲は、災害の規模、被害の状況、避難場所の開設及び復旧見通し等災害に関する情報を乙に対し、速やかに提供するものとする。

(放送の実施)

第5条 乙は、甲から要請された災害放送に関しての放送の形式、時刻及び送信系統をその都度自主的に決定するものとする。

(災害に関する広報)

第6条 甲は、災害放送以外に市民への災害に関する広報を目的として、乙に対して、各種情報の提供に努めるものとする。

2 乙は、甲から提供された災害に関する各種情報の放送に努めるものとする。

3 甲は、災害発生時に備え、乙による災害放送について市民に対し日頃の周知に努める。

(経費の負担)

第7条 乙は甲の要請に基づく災害情報の放送に要する費用を甲に請求しない。ただし放送期間が長期におよぶ場合は、甲と乙が協議の上、定めるものとする。

(臨時災害放送局)

第8条 大規模な災害が発生し、甲が臨時災害放送局を開設するために、当該放送局免許を取得した場合は、甲は当該放送局の維持管理を乙に業務委託することができる。

2 甲が乙に委託した臨時災害放送局の維持管理の業務に係る費用は、甲が乙に対し支払うものとし、その金額は、甲・乙協議により決定するものとする。

(連絡責任者)

第9条 甲及び乙は、あらかじめ災害時における連絡責任者及び連絡等必要な事項を相互に確認するものとする。

2 前項の連絡責任者等に変更があったときは、速やかに連絡するものとする。

(協定の有効期間)

第10条 この協定の有効期間は、協定の締結の日から効力を有するものとし、甲・乙が文書をもって協定の終了を通知しない限り、その効力を有するものとする。

(協議)

第11条 この協定に定めのない事項及びこの協定について疑義を生じた場合は、甲・乙が協議して決定するものとする。

(適用)

第12条 この協定書の発効は、令和3年3月25日とする。

この協定の成立を証するため、本書2通を作成し、甲・乙署名押印のうえ、各1通を保有する。

令和3年3月25日

甲 長野県北佐久郡立科町大字芦田2532番地      

立科町長 両角 正芳                      

乙 長野県佐久市佐久駅東1番地1                   

株式会社エフエム佐久平                    

代表取締役 藤巻 一敏