2−17 災害時等における緊急放送に関する協定書

立科町(以下「甲」という。)と株式会社エフエムとうみ(以下「乙」という。)は、災害時における緊急放送に関し、次のとおり協定を締結する。

(目的)

第1条 この協定は、立科町に災害等が発生し、又は発生するおそれがある場合に、災害等の情報について迅速に災害または防災に関する情報を周知することにより被害の軽減を図り、町民の安全確保に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この協定における用語の定義は次のとおりとする。

(1) 「災害等」地震、豪雨、洪水、暴風、豪雪、大規模火災、武力攻撃事態その他非常の事態をいう。

(2) 「緊急放送」前項の目的を達成するために、他の番組に優先して行う災害及び防災に関する放送をいう。

(緊急放送の実施)

第3条 緊急放送は、次に掲げる方法により実施するものとする。

(1) 甲が認める情報を乙に提供し、乙が所有するFM放送において、スタジオでの緊急放送、生中継などで放送する。

(2) 甲が緊急放送の必要があると判断し、その実施を乙に要請した場合は、乙は特に業務上の支障その他やむ得ない事由のない限り、速やかに準備し、緊急放送を行うものとする。要請は文章を原則とするが、電話等によっても行うことができる。

(連絡責任者)

第4条 甲及び乙は、緊急放送を円滑に実施するため、それぞれの連絡責任者を定めるものとし、連絡責任者等を決定又は変更したときは、速やかに相手に通知しなければならない。

甲、乙の連絡先及び連絡責任者

甲 立科町 総務課長

電話  0267−56−2311

FAX 0267−56−2310

E-mail info@town.tateshina.nagano.jp

乙 エフエムとうみ 放送局長

電話  0268−63−1003

FAX 0268−63−1103

E-mail info@fmtomi785.jp

(費用の負担)

第5条 乙は、甲から要請を受けた緊急放送を実施したとき、費用を請求できるものとする。

2 前項に規定する費用は、甲、乙別途協議して定めるものとする。

(臨時災害放送局)

第6条 大規模な災害が発生し、甲が臨時災害放送局を開設するために、当該放送局免許を取得した場合は、甲は当該放送局の維持管理を乙に業務委託できるものとする。

2 前項による業務委託の額は、甲乙協議により決定するものとする。

(協定の期間)

第7条 この協定の期間は、協定の締結の日から起算して1年間とする。ただし、この期間満了の日の3ヶ月前までに、甲乙いずれかから何らかの意思表示がないときは、この協定の期間満了の日の翌日から起算して1年間延長するものとする。以後同様とする。

(協議)

第8条 この協定に定めのない事項、又はこの協定の条項に疑義が生じたときは、甲乙協議して決定するものとする。

この協定の締結を証するため、本書を2通作成し、甲乙記名押印の上、各1通を保有する。

令和3年3月24日

甲 長野県北佐久郡立科町大字芦田2532番地      

立科町長 両角 正芳                      

乙 長野県東御市田中202番地                         

株式会社エフエムとうみ                    

代表取締役 加藤 英人