2−16 停電等電力供給に係る打ち合わせ会設置要綱 (設置) 第1条 立科町における自然災害時等の電力供給に係る対策を立科町及び中部電力株式会社電力ネットワークカンパニーが総合的かつ計画的に推進することを目的とし、立科町と中部電力株式会社電力ネットワークカンパニーの災害時における相互協力に関する協定書第6条の規定に基づき、停電等電力供給に係る打ち合わせ会(以下「打ち合わせ会」という。)を設置する。 (所掌事項) 第2条 打ち合わせ会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項について協議する。 (1) 停電時における立科町及び中部電力株式会社電力ネットワークカンパニーの連携に関すること。 (2) 平常時における伐採の連携に関すること。 (3) その他必要と認められること。 (構成) 第3条 打ち合わせ会は、別表に掲げる者をもって構成する。 (事務局) 第4条 打ち合わせ会の事務を処理するため、中部電力株式会社電力ネットワークカンパニー上田営業所総務グループ内に事務局を置く。 (会議) 第5条 打ち合わせ会は、事務局が招集する。 2 定例会議を、台風及び降雪期前に開催する。 (議事録) 第6条 協議内容については、議事録として2通作成し、相互記名押印のうえ、各自1通を保有する。 (補則) 第7条 この要綱に定めるもののほか、打ち合わせ会の運営に関し必要な事項は、打ち合わせ会が別に定める。 附 則 この要綱は、2019年3月25日から施行する。
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