2−15 立科町と中部電力株式会社電力ネットワークカンパニーの災害時における相互協力に関する協定書

立科町(以下「甲」という。)と中部電力株式会社電力ネットワークカンパニー(以下「乙」という。)は、災害時における電力供給等の相互連携・協力に関し、次のとおり協定を締結する。

(目的)

第1条 本協定は、甲及び乙が、甲の管轄する区域(以下「立科町区域」という。)で地震、洪水等の自然現象及びその他の理由による災害が発生した場合又は発生するおそれがある場合(以下「災害時」という。)に円滑な相互連携・協力を図ることを目的とする。

(災害時の連絡体制の確立)

第2条 甲及び乙は、立科町区域における災害時には連絡体制を確立し、相互に協力して被害情報等必要な情報の共有に努めることとする。

2 前項に基づき確立する連絡体制の具体的な内容は、甲及び乙の両者間で協議の上決定することとする。

(災害時の相互協力)

第3条 甲及び乙は、相互に協力を要すると判断した場合には、次に定める事項について、自ら行う業務に支障のない範囲においてこれに応じるものとする。

(1) 甲の救援活動に必要となる活動拠点への電力供給及び停電情報等の提供

(2) 乙の災害復旧に必要となる道路通行のための、倒木処理、道路除雪等の道路啓開処置

(3) その他被災地域の復旧又は救援活動に必要と認められる事項

2 甲は、前項第1号の活動拠点についてあらかじめ定めておくものとし、乙に対して周知連絡するとともに、意見交換等の場を通じて、その優先順位について、乙と協議を行う。

(電力供給施設に関する保安伐採)

第4条 乙は、災害時に支障となり得る樹木の事前伐採(以下「保安伐採」という。)について、その位置や範囲を甲に周知連絡するとともに、保安伐採の実施に対する協議を行うものとする。

2 甲は、前項により連絡を受けた保安伐採の具体的な実施にあたり、乙との協議内容に基づき、甲の行う業務の範囲において、これに協力するものとする。

(災害時における敷地及び施設の提供)

第5条 乙は、災害時の復旧活動に必要となる物資並びに機材類の集積所(以下「前進基地」という。)として、甲が管理する公園等の敷地及び甲が所有する施設について、提供を受けることができるものとする。

2 乙は、前進基地の候補となる敷地並びに施設をあらかじめ定め、甲に周知連絡することとし、甲との協議に基づき、その敷地及び施設について情報を共有する。

(打合わせ会の設置)

第6条 甲及び乙は、本協定に定められた内容を災害時等に円滑に実施するため打合わせ会を設置し、定期的な情報交換等を実施することとする。

(情報管理の徹底)

第7条 甲及び乙は、本協定に基づいて知り得た情報については、公知の情報を除き、情報の管理を徹底するものとする。ただし、事前に両者が当該情報の開示について合意した場合はこの限りではない。

(安全管理)

第8条 本協定の実施にあたっては、甲及び乙は相互に協力し、安全の確保には万全を期して行うものとする。

(損害賠償)

第9条 損害賠償については、次のとおりとする。

(1) 甲(乙)が故意又は過失により乙(甲)の施設等を損傷した場合、甲(乙)は乙(甲)に対し損害賠償を行う。

(2) 第三者に危害、損傷等を与えた場合、甲(乙)に故意又は過失がある場合は甲(乙)が賠償を行う。

2 前項各号に該当しない補償は、甲と乙が協議の上解決にあたる。

(協定の有効期間)

第10条 本協定の有効期間は、協定の締結日から1年間とする。

2 期間満了3か月前までに甲乙いずれからもそれぞれの相手方に対して文書による変更又は廃止の申し出がない場合は、本協定期間満了の日の翌日から更に1年間継続するものとし、以降も同様とする。

(対応窓口)

第11条 本協定の運営に関わる事項についての対応窓口は、次に定めるとおりとする。

    甲:立科町 総務課

    乙:中部電力株式会社電力ネットワークカンパニー上田営業所 総務グループ

(疑義等の解決)

第12条 本協定に定めのない事項及び本協定に関し疑義が生じた場合は、その都度、甲乙協議の上必要な事項について定めるものとする。

(その他)

第13条 本協定は2通作成し、甲及び乙それぞれ記名押印の上、各1通を保管するものとする。

2019年3月25日

    長野県北佐久郡立科町大字芦田2532  
     

立科町長 米村 匡人

 
    長野県上田市中央一丁目7―29  
      中部電力株式会社  
      電力ネットワークカンパニー  
     

 上田営業所長 中山 洋一