2−14 災害時における福祉避難所の利用に関する協定書 立科町(以下「甲」という。)と社会福祉法人 信愛報恩会(以下「乙」という。)は、立科町内に発生した地震等の災害時において、立科町地域防災計画に基づく福祉避難所としての施設利用に関し、次のとおり協定を締結する。 (目的) 第1条 この協定は、立科町地域防災計画に基づき甲が指定する福祉避難所の利用に関し、必要な事項を定める。 2 福祉避難所とは、被災した災害時要援護者及びその介助者を受け入れる避難所とする。 (対象施設) 第2条 甲が福祉避難所として利用できる施設は、次の施設とする。
(要請) 第3条 甲は、災害が発生し福祉避難所を開設する必要があると認めたときは、乙に対して福祉避難所の開設を要請するものとする。 (避難所の開設) 第4条 乙は、甲から要請を受けた場合は、対象施設の職員の参集状況および対象施設の被災状況に応じて、福祉避難所を開設するものとする。 (避難所の運営) 第5条 乙は、前条により福祉避難所を開設した場合は、対象施設の職員を中心に市職員、地域ボランティアにより、避難者の介護および生活等に必要な援助を、対応可能な範囲で行うものとする。 2 甲は、乙に食料品および生活物資等を供給するものとする。 (経費の負担) 第6条 福祉避難所の管理運営に要する経費は、甲の負担とする。 2 前項の定めによる経費の額は、甲乙協議の上、決定する。 (開設期間) 第7条 福祉避難所の開設期間は、災害発生の日から7日以内とする。ただし、災害の状況により期間を延長することができる。期間延長については、甲・乙協議の上、決めるものとする。 (避難所解消への努力) 第8条 甲は、乙の事業に重大な影響を及ぼすことのないように配慮するとともに、当該福祉避難所の早期解消に努めるものとする。 (有効期間) 第9条 この協定の有効期間は、協定を締結した日から平成26年3月31日までとする。ただし、期間満了の2箇月前までに、甲、乙のいずれもこの協定の解除又は変更の申し出がないときは、有効期間は更に1年間延長されるものとし、その後もまた同様とする。 (協議) 第10条 この協定の各条項の解釈について疑義を生じたとき、又はこの協定に定めのない事項については、甲乙協議して定めるものとする。 この協定を証するため、本書を2通作成し、甲乙記名押印の上、それぞれ1通を保有する。 平成25年9月24日
|