第2節 災害に対する備え

放射性物質の拡散又は放射線の影響に対する本編第3節「災害応急対策」に掲げる応急対策が迅速かつ円滑に行われるよう平常時から準備するほか、以下の対応を行う。

また、複合災害が発生した場合においても人命の安全を第一とし、自然災害による人命への直接的なリスクが極めて高い場合等には、自然災害に対する避難行動をとり、自然災害に対する安全が確保された後に、原子力災害に対する避難行動をとることを基本とする。

1 モニタリング等

町は、災害時における影響評価に用いるための比較データを収集・蓄積するため、平常時からモニタリングを実施する。

2 屋内退避、避難誘導等の防護活動

(1) 町は、広域的な避難に備えて他の市町村と指定避難所の相互提供等についての協議を行うほか、県外避難を想定した市町村間での相互応援協定等の締結に努める。

(2) 町は、施設管理者の同意を得て放射線の防護効果の高いコンクリート建家を退避所又は指定避難所とするよう努める。

3 健康被害の防止

町は、人体に係る汚染検査体制の把握及び準備、医薬品の在庫状況やメーカーからの供給見通しの把握を行う。

4 原子力防災に関する住民等に対する知識の普及と啓発

災害時に的確な行動をとるためには、平常時から原子力災害や放射能に対する正しい理解を深めることが重要であることから、町は、県及び原子力事業者と連携し、住民等に対し必要に応じて次に掲げる項目の原子力防災に関する知識の普及啓発を行う。

(1) 放射性物質及び放射線の特性に関すること。

(2) 原子力災害とその特殊性に関すること。

(3) 放射線防護に関すること。

(4) 県等が講ずる対策の内容に関すること。

(5) 屋内退避、避難に関すること。

(6) 原子力災害時にとるべき行動及び留意事項等に関すること。

5 原子力防災に関する訓練の実施

町は、必要に応じて原子力防災に関する訓練を実施する。