第2節 災害情報の収集・連絡活動 |
〔全 部(全課等)〕 地震災害が発生した場合、町及び防災関係機関(調査責任機関)は、直ちに災害時における被害状況調査体制をとり、迅速・的確な被害状況の調査を行う。 具体的な計画については、第2編第2章第3節「災害情報の収集・連絡活動」に準ずる。ただし、長野地方気象台が発表・伝達する地震情報については、次のとおりである。 1 緊急地震速報(警報・予報) 緊急地震速報は、地震の発生直後に震源に近い地震計でとらえた観測データを解析して震源や地震の規模(マグニチュード)を直ちに推定し、これに基づいて各地での主要動の到達時刻や震度を推定し、可能な限り素早く知らせる地震動の警報及び予報である。 (1) 緊急地震速報(地震動警報) 最大震度5弱以上の揺れが推定されたときに、強い揺れが予想される地域に対し地震動により重大な災害が起こるおそれのある旨を警告して発表するもの。 (2) 緊急地震速報(地震動予報) 最大震度3以上又はマグニチュード3.5以上等と推定されたときに発表されるもの。 (3) 地震情報等の住民への伝達 町内で震度4以上の地震が発生したときには、CATV、有線放送等により、気象庁及び長野地方気象台が発表する地震情報とともに、その時点で判明している被害情報、町の対応(本部の設置等)及び住民がとるべき行動等について広報する。 2 震度速報 震度3以上の大きな揺れを伴う地震が発生したことを知らせる情報 地震発生後約1分半で、震度3以上を観測した地域名と観測された震度を発表する。 3 地震情報 地震発生後、新たなデータが入るにしたがって、順次次のような情報を発表する。
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