第1節 非常参集職員の活動

〔全 部(全課等)〕

町は、町内に地震が発生した場合は、災害応急対策を迅速かつ強力に推進するため、法令及び防災に関する計画の定めるところによってその活動体制に万全を期するものとする。

この場合において、それぞれの防災関係機関は、その組織及び機能のすべてをあげて災害応急対策活動に協力するものとする。

具体的な計画については、第2編第2章第1節「非常参集職員の活動」に準ずる。ただし、動員配備体制及び配備要員については、次により行う。

1 職員動員配備体制

災害応急対策に対処するため、状況下に応じ次の配備体制をとる。

配備区分 活動開始基準 活 動 内 容 活 動 期 間
第 一 次
警戒配備




○震度3の地震が発生したとき。

○災害が発生するおそれがあるときで、町長が必要と認めたとき。


○事態に対処するため、情報収集・伝達を行う。




活動開始基準に該当したときから次に該当するときまで。

○町長が配備の必要がないと認めたとき。

○他の体制に移行したとき。

第 二 次
警戒配備




○震度4の地震が発生したとき。

○第一次警戒配備の状況下で町長が必要と認めたとき。


○各部局連絡網の確認、情報収集・伝達等を行う。

○各部局が所管する施設、危険箇所等の点検・パトロールを行う。

活動開始基準に該当したときから次に該当するときまで。

○町長が配備の必要がないと認めたとき。

○他の体制に移行したとき。

非常配備





○震度5弱又は5強の地震が発生したとき。

○広域的又は大規模な災害に対処する体制とする。




活動開始基準に該当したときから次に該当するときまで。

○町長が配備の必要がないと認めたとき。

○他の体制に移行したとき。

緊急配備





○町全域にわたり大規模な災害が発生した場合で、町長が指示したとき。

○震度6弱以上の地震が発生したとき。

○町の組織及び機能のすべてをあげて対処する体制とし、各所属職員全員を配備する。

○事態の推移により必要な人員による体制を構築する。

活動開始基準に該当したときから次に該当するときまで。

○町長が指示したとき。

○他の体制に移行したとき。

(注) 活動(配備)時間は次の二交代制とする。

@ 午前8時30分から午後5時15分まで

A 午後5時15分から翌朝の午前8時30分まで

ただし、第一次警戒配備については次のとおりとする。

     ・震度3の地震発生に伴う配備は、平日の午後5時15分から翌朝午前8時30分までと、週休日及び祝日の終日を自宅待機とする。

2 各体制ごとの配備要員

部 名 所 属 課 等 第 一 次
警戒配備
第 二 次
警戒配備
非常配備 緊急配備
総  務  部 総  務  課 4 4 全職員の半数 全職員
企  画  課 1 2 全職員の半数 全職員
議 会 事 務 局     全職員の半数 全職員
会  計  室     全職員の半数 全職員
住民福祉部
町  民  課   1 全職員の半数 全職員
農林建設部 産 業 振 興 課 1 2 全職員の半数 全職員
建 設 環 境 課 1 2 全職員の半数 全職員
観  光  部 産 業 振 興 課   1 全職員の半数 全職員
教  育  部 教 育 委 員 会   1 全職員の半数 全職員
消  防  部 消  防  団   16 32 全職員

※ 第一次警戒配備及び第二次警戒配備において、町長が必要と認めたとき、配備要員を増員する。対応する職員は、各担当課長等の判断による指名された職員とする。