第21節 積雪期の地震災害予防計画 |
〔建設環境課〕 積雪期の地震は、他の季節の地震に比較して、より大きな被害を及ぼすことが予想されるため、町、県及び防災関係機関は、除雪体制の強化等、総合的な雪に強い地域づくりを推進するものとし、積雪期の地震被害の軽減を図る。 また、地域の特性に配慮しつつ、積雪期の地震に強い地域づくりを行う。 1 雪対策の推進 積雪期の地震の災害予防対策は、除排雪体制の整備等の雪害予防対策の推進により確立されるものである。 このため、第4編第1章「雪害対策」に基づき、関係機関と連携して、雪対策を推進する。 2 道路交通の確保 (1) 町は、除雪体制を整備し、地震時には、道路交通を緊急に確保し、道路機能の確保を図る。 (2) 町は、住民に対して、住宅周辺等の自主的な除雪について呼びかける。 3 消防活動の確保 積雪時に地震火災が発生すると、積雪によって消防活動が制約されやすい状態になることが予想される。 このため、町及び消防機関は、消防水利の確保と消防施設・設備の充実を図り、積雪時の地震火災時における消防活動の確保に努める。 4 寒冷対策の推進 (1) 町は、避難施設における暖房等の需要の増大が予想されるため、電源を要しない暖房器具、燃料のほか、積雪期を想定した資機材(長靴、防寒具、スノーダンプ、スコップ等)の備蓄に努める。 (2) 電力供給が遮断された場合における暖房設備の電源確保のため、非常電源等のバックアップ設備等の整備に努める。 5 スキー客等に対する対策 多数のスキー客が集中するスキー場で大規模な地震が発生した場合、リフト、ゴンドラ施設、ロッジ等の損壊や雪崩の発生等により、多数のスキー客の被災が懸念される。 また、スキー場は、山間地にあるため、地震時に道路が寸断され、多数のスキー客が孤立する可能性がある。 町は、第2編第1章第29節「孤立防止対策計画」に準じて、スキー場の予防対策を実施する。 また、スキー場事業者に対して、スキー客に対する食料・燃料・医薬品の備蓄について指導する。 |