第22節 二次災害の予防計画 |
〔総務課・産業振興課・建設環境課〕 地震発生時に被害を最小限に抑えるためには、その後の余震、火災、降水等により発生が予想される二次災害を防止することが重要である。有効な二次災害防止活動を行うためには、そのための日ごろからの対策及び活動が必要である。 1 建築物、構造物に係る二次災害予防対策 (1) 建築物関係 災害時において、被災建築物の余震等による倒壊等の危険から住民を守り、二次災害を防止するため、県が認定した応急危険度判定士を受け入れる体制を整備する。 (2) 道路・橋梁関係 地震発生後の余震等による道路・橋梁等の被害を防ぐため、あらかじめ点検すべき箇所を把握しておくとともに、施設の点検作業が速やかに実施できる体制を整備する。 2 危険物施設等に係る二次災害予防対策 (1) 危険物関係 消防法に定める危険物施設における地震発生時の二次災害の発生及び拡大を防止するため、施設・設備の耐震性の確保、緩衝地帯の整備、防災応急対策用資機材の備蓄等を推進するとともに、保安体制の強化も必要である。 ア 危険物事業所の管理責任者、防火管理者、危険物取扱者、危険物施設保安員等に対する保安教育の実施 イ 立入検査の実施等指導の強化 ウ 防災応急対策用資機材等の整備についての指導 エ 自衛消防組織の強化についての指導 オ 近隣の危険物取扱事業所との協定の締結の促進等の指導 (2) その他 液化石油ガス、毒物・劇物保管貯蔵施設等の二次災害予防については、佐久広域連合消防本部と協力して、関係機関、住民等に対して指導徹底する。 〔危険物取扱事業所〕 (1) 危険物取扱事業所の管理責任者、防火管理者、危険物取扱者、危険物施設保安員等の研修会等への積極的参加 (2) 危険物施設の耐震性の向上 (3) 防災応急対策用資機材等の整備 (4) 自衛消防組織の強化促進 (5) 近隣の危険物取扱事業所との相互応援体制の促進 3 河川施設の二次災害予防対策 地震により河川の堤防護岸等に衝撃が加わった後に、余震、降水等が加わった場合、河川施設等に二次的な災害が発生する可能性があるため、現在工事中の箇所及び危険箇所等を把握するとともに、今後、さらに河川施設の整備(耐震性の向上等)を進めていく必要がある。 4 山腹・斜面及び渓流並びに施設に係る二次災害予防対策 災害時において、地盤の緩みによる山腹・斜面の崩壊、土石流の発生などの危険性があり、二次災害予防のため、それら災害が発生する危険がある箇所(土砂災害危険箇所)をあらかじめ把握しておくとともに、緊急に点検実施できるよう体制を整えておく。また、同時に、情報収集・警戒避難体制の整備も図る。 |
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