第30節 ボランティアの受入れ体制

〔町民課・(社会福祉協議会)・建設環境課〕

被災地では、大量かつ広範な片付けや生活支援などのボランティアニーズが発生するため、被災地内外からボランティアを受入れ、公助による支援との調整を図り、円滑かつ効果的な支援をすることが求められる。

そのため、必要とされるボランティアの支援について早期に見通しを立て、時間の経過とともに変化する被災者のボランティアニーズに合わせて、受入れ体制の確保やボランティアの活動拠点を整備し、ボランティア活動の支援を行うよう努める。

1 被災者のボランティアニーズの把握と受入れ体制の確保

(1) 被災地における被災者のボランティアニーズの把握に努めるとともに、ボランティア情報の広報に努める。

(2) ボランティア関係団体やボランティアコーディネーターが主導して行うボランティアの受入れ、需給調整、相談指導等の活動に対し支援を行う。

(3) 県及び町社会福祉協議会、地元や外部から被災地入りしているボランティア関係団体、中間支援組織などと連携して情報を共有し、被災者のボランティアニーズや支援活動の全体像を把握する。また、災害の状況及びボランティアの活動予定の状況を踏まえ、災害廃棄物の収集運搬などを行うよう努める。

(4) ボランティアの需給状況等について、随時県災害対策本部に報告するとともに、必要に応じて、県、県社会福祉協議会に対して助言や情報共有の場への参加を求め、支援の質の向上に努める。

(5) 町社会福祉協議会、日本赤十字社長野県支部等ボランティア関係団体は、町及び県の災害対策本部との連携のもとに、ボランティアの受入れを行うとともに、ボランティアの需給調整、相談指導等を行う。

2 ボランティア活動拠点の提供支援

災害対策本部にボランティアの窓口を設置するとともに、ボランティアが自由に使用できるスペース(活動拠点)を確保する。また、必要に応じ、ボランティアに対し、活動上の安全確保、被災者ニーズ等の情報提供及び物資等の提供を行い、ボランティア活動の支援を行う。

町は、社会福祉協議会に災害ボランティアセンターが設置された場合には、情報提供など機能するために必要な措置を講じる。

また、必要に応じボランティア活動上の安全確保を図るとともに必要な資機材の調達に協力する。

〔社会福祉協議会〕

(1) 県社会福祉協議会は、災害ボランティア活動支援の県的拠点として県と協議の上、県災害ボランティアセンターを設置し、県内におけるボランティア活動の全体像を把握するとともに、運営支援者の派遣調整、活動に必要な資機材の調達等、市町村災害ボランティアセンター(以下「市町村センター」という。)及び広域災害ボランティアセンター(以下「広域センター」という。)の設置・運営を支援する。

また、市町村センター、広域センター、県、ボランティア関係団体、中間支援組織と情報共有し、ボランティア受入れの広域的な調整やボランティア活動の情報発信を行う。

(2) 被災地の市町村社会福祉協議会は、市町村と協議の上、市町村センターを設置し、被災者のボランティアニーズの把握、ボランティアの登録・受入れ、具体的活動内容の指示、派遣先、人員等の調整、活動に必要な資機材の調達・提供等を行う。

(3) 被災市町村広域圏内の市町村社会福祉協議会及び県社会福祉協議会は、市町村センターの活動を支援する前線拠点として広域センターを設置し、ボランティアの登録・受入れ、資機材の調達等の必要な支援を行う。

〔日本赤十字社長野県支部〕

町及び県の災害対策本部内に赤十字防災ボランティアの活動拠点を設置するとともに、被災者のボランティアニーズの把握、ボランティアの登録・受入れ、コーディネート、派遣、必要な物資の調達等の支援を行う。

3 民間団体からの支援の結集と活用

(1) 国内の災害ボランティア団体・企業と行政との連携を図るため、高度な専門性を有する広域的災害ボランティア支援団体のネットワークとの連携に努める。

(2) 官民協働による円滑な被災者支援が行えるよう、社会福祉協議会、NPO・NGO等との調整を行う。

(3) 社会福祉協議会、地元や外部から被災地入りしているNPO・NGO等のボランティア団体等と、情報を共有し、連携のとれた支援活動を展開するとともに、ボランティアを行っている者の生活環境について配慮する。