第29節 飼養動物の保護対策 |
〔住民福祉部(町民課)〕 災害時においては、人命救助が最優先であるが、放浪動物による危害及び環境悪化の防止及び動物愛護等の観点から、被災した動物の保護・収容・救護及び避難所での飼養等の保護措置を実施する。 また、飼い主がペットと同行避難するための適正な飼育環境を確保し、適正飼養を行う。 1 町が実施する対策 (1) 関係機関等と協力をして被災地における逸走犬等の保護・収容・救護など適切な処置を講ずる。 (2) 特定動物、危険な家畜等が施設等から逸走した場合は、人への危害を防止するため、県、警察、飼い主、その他関係機関との連携の下必要な措置をとる。 (3) ペットとの同行避難の状況について把握するとともに、避難所及び応急仮設住宅等における適切な体制整備に努める。 2 飼い主が実施する対策 (1) 飼養動物の飼い主は、動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)及び動物の愛護及び管理に関する条例(平成21年長野県条例第16号)に基づき、災害発生時においても、動物の健康及び安全を保持し、適正に取り扱うものとする。 (2) 避難所に避難した動物の飼い主は、動物愛護及び感染症等のまんえん防止の観点から、避難所のルールに従い、適正な飼養を行う。 |