第28節 文教活動

〔教育部(教育委員会)〕

小学校、中学校及び保育所(以下この節において「学校等」という。)は、多くの幼児及び児童生徒(以下この節において「児童生徒等」という。)を収容する施設であり、災害発生時においては、学校長及び保育所長(以下この節において「学校長等」という。)の適切・迅速な指示のもと、児童生徒等の安全及び教育を確保する必要がある。

このため、町は、あらかじめ定められた計画に基づき、避難誘導活動に努めるとともに、速やかな応急教育の実施、被災した児童生徒等に対する教科書の供与等の措置をとる。

1 児童生徒等に対する避難誘導

学校長等は、災害発生に際して、あらかじめ定めた計画(土砂災害警戒区以内に立地する施設にあっては避難確保計画)に基づき、児童生徒等の人命の保護を第一義とした避難誘導活動に努める。

(1) 登校する前の措置

台風や大雨に関する情報の収集に努め、風水害が発生又は発生するおそれのある場合は、休校の措置をとるものとし、CATV、有線放送、広報車等により児童生徒等に周知するとともに、町教育委員会(以下「町教委」という。)にその旨連絡する。

(2) 在校中の場合の措置

ア 情報収集に努め、道路閉鎖や交通機関の運行に支障が生じる前に、安全な方法で下校又は保護者へ引き渡しを行う。

イ 町長等から避難の指示があった場合、また、学校長等の判断により必要が認められる場合は、児童生徒等を速やかに指定された指定緊急避難場所へ誘導する。

ウ 全校の児童生徒等の避難状況を正確に把握し、負傷した児童生徒等に適切な処置を行うとともに、所在不明の児童生徒等がいる場合は、捜索・救出に当たる。

また、避難状況を町教委に報告するとともに、保護者及び関係機関に連絡する。

(3) 児童生徒等の帰宅、引渡し、保護

ア 児童生徒等を帰宅させる場合、道路の状況、交通機関の運行状況、崩落、河川のはん濫などの状況を十分把握した上で、児童生徒等の安全に配慮し、下校の方法を決定する。

イ 災害の状況によっては、教職員が引率して各地区まで集団下校するか、保護者に直接引き渡す等の措置をとる。

ウ 災害の状況及び児童生徒等の状況により帰宅させることが困難な場合は、学校又は避難所において保護する。

2 応急教育計画

学校等においては、災害時の教育活動に万全を期するため、教職員及び学校等施設・設備を早期に確保し、応急教育の円滑な実施を図る。

(1) 県教育委員会の指導及び支援を得て、町教委は、災害時における教育活動に万全を期するため、次の事項に留意して、災害発生時の対応、応急教育に関する対策を講ずる。

ア 学校等施設・設備の確保

(ア) 学校等施設・設備に係る被害の状況を調査し、授業実施の具体策を立てて応急措置を実施する。

(イ) 学校等施設・設備の被害の程度が大きく、残存施設・設備で授業実施困難な場合及び避難所として施設を提供したため長期間利用できない施設が生じている場合には、仮設校舎の建設や被災を免れた近隣の県立・市町村立学校等の施設、その他公共施設の利用を図るための総合調整を行う。

イ 教職員の確保

災害により教職員に不足を来し、教育活動の継続に支障が生じている学校等がある場合、教職員を確保し、教育活動が行える体制を整える。

ウ 学校給食の確保

学校給食用物資の補給に支障を来しているときは、(公財)長野県学校給食会等と連絡をとり、必要な措置を講ずる。

(2) 学校長等は、災害が発生した場合、あらかじめ定めた防災計画及び次の事項に留意して、応急教育の円滑な実施を図る。

ア 被害状況の把握

児童生徒等、教職員及び施設・設備の被害状況を速やかに把握し、町教委及び関係機関へ報告又は連絡する。

イ 教職員の確保

災害の推移を把握するとともに教職員を掌握し、できるだけ早期に平常の教育に復するよう努め、教職員に不足を生じた場合は、町教委と連絡をとり、その確保に努める。

ウ 教育活動

(ア) 災害の状況に応じ、町教委と連絡の上、臨時休校等適切な措置を講ずる。この場合、できるだけ早く平常授業に戻すよう努め、その時期については早急に保護者に連絡する。

(イ) 被災した児童生徒等を学校等に収容することが可能な場合は、収容して応急の教育を行う。

(ウ) 避難所等に避難している児童生徒等については、地域ごとに教職員の分担を定め、実情の把握に努め、指導を行う。

(エ) 授業の再開時には、町及びその他関係者と緊密な連絡のもとに登下校の安全確保に努めるとともに、健康・安全指導及び生徒指導に留意する。

エ 児童生徒等の健康管理

(ア) 必要に応じ、建物内外の清掃、飲料水の浄化、感染症の予防措置等保健衛生に関する措置を講ずる。

(イ) 授業再開時には、必要に応じ、教職員を含めた臨時の健康診断及び健康相談を実施するよう努める。

オ 教育施設・設備の確保

(ア) 学校等施設の点検、安全確認を行い、危険箇所への立入禁止等の措置を行う。

(イ) 施設・設備に災害を受けた場合は、授業継続に利用できる残存教育施設・設備について調査し、校舎内外の整備復旧に努める。

(ウ) 残存施設・設備のみで授業を実施することが困難な場合及び避難所として施設を提供したため、長期間利用できない施設が生じている場合には、仮設校舎の建設や被災を免れた近隣の県立・市町村立学校等の施設、その他公共施設の利用を図り、授業の実施に努める。

カ 学校給食の確保

学校給食用物資の補給に支障を来しているときは、町教委と連絡をとり、必要な措置を講ずる。

また、災害の状況に応じ、学校給食用施設・設備の提供など、被災者対策に可能な限り協力する。

3 教科書の供与等

町は、被災した児童生徒等の学習を支援するために教科書の供与等の措置を実施する。

(1) 教科書の供与

所管する学校における教科書の必要数量を把握し、調達及び配分を行う。

町における調達が困難なときは、教育事務所を経由して県教育委員会に調達の斡旋を依頼する。

(2) 就学援助

町教委は、被災した児童生徒等のうち、就学困難な状態の者に対して、就学援助の方法を定め、その実施に努める。