第31節 孤立地域対策活動 |
〔総務部(総務課・企画課・議会事務局・会計室)・住民福祉部(町民課)・農林建設部(建設環境課)〕 災害時における孤立の内容は、大別して、情報通信の孤立と交通手段の孤立である。情報通信の孤立は、救助機関における事案の認知を阻害して人命救助活動を不可能にし、交通手段の孤立は救援活動に支障を及ぼすとともに、孤立地域住民の生活に甚大な影響を及ぼす。 町は、孤立地域への災害応急対策の実施に当たっては、常にこれを念頭に置き、 (1) 通信手段の確保等による被害実態の早期確認と、ヘリコプターの活用等による救急救助活動の迅速な実施 (2) 陸上輸送、ヘリコプターの確保等による緊急物資等の輸送 (3) 道路の応急復旧による生活の確保 の優先順位をもって当たる。 1 孤立実態の把握対策 (1) 交通手段の寸断状況や、電気、通信等のライフラインの途絶・復旧見込み、住民の物資の備蓄状況、道路啓開に要する時間といった住民生活への影響を勘案し、孤立状況を把握するとともに、被害の概要について情報収集を行い、県に対して直ちに速報する。 (2) 孤立予想地域に対し、NTT回線及び防災行政無線等を活用して、孤立状況の確認を行う。 2 救助・救出対策 (1) ヘリコプターによる救急搬送が予想される場合は、概要を直ちに県に速報する。 (2) ヘリコプターの要請に際しては、救助場所のヘリポートを確保するとともに、被救助者の容態、人数、気象状況等に関し、できる限り多くの情報を収集して報告する。 (3) 負傷者等が多い場合は、医師等の現地派遣について検討する。 (4) 孤立地域内の要配慮者や観光客等の実態を把握し、道路の復旧見込み、食料の状況、避難場所の有無等について検討し、必要に応じて県又は他市町村の応援を得て、救出活動を実施する。 3 通信手段の確保 職員の派遣、消防無線による中継及びアマチュア無線の活用等、各機関と協力して、あらゆる方法により、応急的な情報伝達手段の確保に努める。 〔住 民〕 町道、農道、林道等の使用可能なう回路の活用、及びアマチュア無線等使用可能な通信手段の活用により、町との連絡確保に自ら努める。 4 食料品等の生活必需物資の搬送 (1) 陸上輸送手段の確保 ア 孤立地域への食料品をはじめとした生活必需物資の輸送のため、う回路や不通箇所での中継による輸送等、陸上輸送手段の確保を行う。 イ 孤立地域に対する最低限の物流ルートを確保するため、最低限度の輸送用道路の応急復旧を実施する。 (2) ヘリコプターの要請 町長は、陸上輸送手段確保が困難と認めたときは、県に対してヘリコプターによる空輸を要請する。 〔住 民〕 (1) 孤立地域内においては、食料品等を相互に融通し合い、地域全体としての当面の生活確保について協力し合う。 (2) 住民自らも、隣接地域及び町との連絡確保に努める。 5 道路の応急復旧活動 孤立地域に通ずる道路の被害状況を早急に把握し、徒歩、二輪、四輪車の順に、一刻も早い交通確保に努める。 |