第25節 災害復旧・復興への備え |
〔全 課〕 町は、災害廃棄物の発生を抑制するため、建築物の耐震化等に努めるとともに、大量の災害廃棄物の発生に備え、広域処理体制の充実に努める。また、災害発生後、円滑で迅速な復興活動を行うために、平常時から復興時の参考になるデータの保存及びバックアップ体制を整備する。 1 災害廃棄物の発生への対応 (1) 災害廃棄物の発生を抑制するため、建築物の耐震化等に努める。 (2) 大量の災害廃棄物の発生に備え、大規模仮置場の候補地の確認など広域処理体制の整備に努める。また、広域処理を行う地域単位で、一定程度の余裕をもった処理施設の能力を維持し、災害廃棄物処理機能の多重化や代替性確保を図る。 (3) 災害廃棄物対策指針等に基づき、県の災害廃棄物処理計画と整合した災害廃棄物処理計画を策定する。 (4) 発災時に、適正かつ迅速に災害廃棄物を処理できるよう、災害廃棄物の仮置場の確保や運用方針、一般廃棄物(指定避難所のごみや仮設トイレのし尿等)の処理を含めた災害時の廃棄物の処理体制、周辺の地方公共団体との連携・協力等について、災害廃棄物処理計画において具体的に示す。 (5) 県と連携し、災害廃棄物対策に関する広域的な連携体制や民間連携の促進等に努める。 2 データの保存及びバックアップ 災害からの復興には、戸籍、住民基本台帳、不動産登記、地籍、建築物、権利関係、施設、地下埋設物等の情報及び測量図面、情報図面等のデータが必要となる。これらのデータが、災害により消失しないように、また、消失した場合もバックアップが可能な体制の整備を行う必要がある。 町は、あらかじめ重要な所管施設の構造図、基礎地盤状況等の資料を整備しておくとともに、資料の被災を回避するため、複製を別途保存するよう努める。 また、町が保管している公図等の写しの被災回避のための手段を講ずる。 3 り災証明書の発行体制の整備 町は、災害時にり災証明書の交付が遅滞なく行われるよう、住家被害の調査やり災証明書の交付の担当部局を定め、住家の被害認定調査の担当者の育成、他の地方公共団体や民間団体との応援協定の締結、応援の受け入れ態勢の構築等を計画的に進めるなど、り災証明書の交付に必要な業務の実施体制の整備に努める。 |