第22節 二次災害の予防計画

〔総務課・産業振興課・建設環境課〕

風水害の場合は、災害が時間の経過とともに拡大する場合も多く、また、二次災害が発生する場合もあり、関係機関の平常時からの体制の整備が不可欠である。

また、倒木の流出による二次災害の危険性もあり、これに対する予防対策をあらかじめ講じておく必要がある。

1 構造物に係る二次災害予防対策

林道は、緊急避難路や輸送道路として災害発生後に利用される場合もあるが、構造上、土砂崩落等が起こる可能性もあるため、事前の対策が必要である。

その他の道路・橋梁等の被害を防ぐため、あらかじめ点検すべき箇所を把握しておくとともに、被災箇所の危険度を判定する基準等を整備する。

2 危険物施設等に係る二次災害予防対策

(1) 危険物関係

消防法に定める危険物施設における災害発生時の二次災害の発生及び拡大を防止するため、緩衝地帯の整備、防災応急対策用資機材の備蓄等を推進するとともに、保安体制の強化も必要である。

ア 危険物取扱事業所の管理責任者、防火管理者、危険物取扱者、危険物施設保安員等に対する保安教育の実施

イ 立入検査の実施等指導の強化

ウ 防災応急対策用資機材等の整備についての指導

エ 自衛消防組織の強化についての指導

オ 近隣の危険物取扱事務所との協定の締結の促進等の指導

(2) その他

液化石油ガス、毒物・劇物保管貯蔵施設等の二次災害予防対策については、佐久広域連合消防本部・消防団と協力して、関係機関、住民等に対して指導を徹底する。

3 倒木の流出対策

豪雨災害時には、渓流に押し出された倒木が流路を閉塞し、鉄砲水の原因となったり、下流で橋梁等の構造物と絡んで水害を助長する原因となる場合もある。

町は、情報収集・流木除去体制に努める。

4 山腹・斜面及び渓流並びに施設に係る二次災害予防対策

災害時において、地盤の緩みによる山腹・斜面の崩壊及び土石流の発生などの危険性がある。二次災害予防のため、土砂災害危険箇所をあらかじめ把握しておくとともに、緊急に点検実施できるよう体制を整えておく。また、同時に、情報収集・警戒避難体制の整備も図る。