建設関係様式

更新日:2025年07月17日

関係様式

道路占用・公共物占用

町道敷地に一定の施設を設置し、継続または一時的に町道を使用(占用)する場合は町の許可が必要となります。

また、河川法および道路法の適用を受けない用排水路または認定外道路の公共物を占用する場合、許可が必要となります。


※年間使用料が発生します。
※状況に応じ、地区長等の同意が必要となります。

道路自営工事

住宅の新設または田畑の造成等に伴い、敷地から道路へ出入り口を設置するなど自己で町道に関連する工事を行う場合、承認が必要となります。
※状況に応じ、地区長等の同意が必要となります。

道路通行制限

道路自営工事等で町道の通行を制限する場合、下記書類による申請が必要となります。
下記書類をご提出ください。
※通行制限をかける14日前までにご提出ください。

また、全面通行止め、車両通行止めは地区・部落長およびバス会社の同意が必要となります。詳細につきましては道路通行制限願いについて(PDFファイル:155.9KB)をご確認ください。

境界立会申請書

町道や町管理の道水路敷と、これに接する土地の境界を確定させる立会いを行う際に必要になります。

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この記事に関するお問い合わせ先

立科町役場 建設環境課 建設係
電話: 0267-88-8409
ファクス: 0267-56-2310
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