マイナンバーカードが健康保険証として利用できます
令和3年10月から、専用のカードリーダーが設置された医療機関・薬局で、マイナンバーカードを健康保険証として利用できるようになりました。
利用登録方法
マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには保険証利用の初回登録が必要です。マイナポータル(ご自身のスマートフォンなど)や医療機関・薬局のカードリーダーから登録が出来ます。
なお、登録には利用者証明用電子証明書パスワードが必要です。忘れた、またはロックがかかった場合は役場で再設定の手続きが必要です。
1.スマートフォンなどで登録する場合
- マイナンバーカード(カードをお持ちでない方はこちら)
- マイナンバーカード交付時に設定した利用者証明用電子証明書パスワード(数字4桁)
- スマートフォン(マイナンバー読取対応機種)またはパソコンとICカードリーダー
マイナポータル(外部リンク)にログインして利用登録を行ってください。
2.スマートフォンなどが利用できない場合
ご自身でスマートフォンやパソコンから登録ができない場合は、以下の場所で登録ができます。
- 顔認証付きカードリーダーを設置している医療機関・薬局窓口
- セブン銀行ATM(詳しくはこちら(外部リンク)をご覧ください。)
マイナ保険証を利用するメリット
1.限度額以上の一時的な支払いが不要になります
マイナンバーカードを利用できる医療機関等では限度額認定証等がなくても高額療養費制度における限度額以上の支払いが免除されます。
なお、保険料(保険税)の納付状況によっては免除されない場合があります。
また、福祉医療費給付金等の公費負担医療の対象になる場合は引き続き提示が必要になります。
詳しくは各担当窓口に問い合わせてください。
2.特定健診や薬剤の情報が確認できます
マイナポータルから令和2年度以降の特定健診情報や令和3年9月以降処方された薬剤の情報を確認することができます。
本人の同意があれば医療機関等が確認することもできるので、より良い医療を受けることにもつながります。
3.医療費控除の手続きが簡単に!
マイナポータルで令和3年9月以降の医療費通知情報を確認できるので領収書の管理が容易になります。
また、e-Tax(イータックス)に医療費情報を連携することで令和3年分所得税の確定申告からは税務署や役場等の申告会場に行かなくてもオンラインで申告を完了させられます。
4.人との接触を最小限に抑えられます
顔認証付きカードリーダーや暗証番号の入力により本人確認および保険資格の確認が一度に実施できます。受付が自動化されますので人との接触も最小限に済みます。
留意事項
- マイナンバーカードの電子証明書の更新から24時間以内、または有効期限が5日以内の場合は健康保険証の利用登録ができません。更新から24時間経過後に登録をお願いします。
- マイナンバーカードの保険証の利用登録後、資格確認書を提示しての受診も可能です。
- 健康保険の各種手続き(加入・脱退など)は別途手続きが必要です。重複加入や無加入の期間が生じないように、該当する場合は速やかに手続きをお願いします。
国民健康保険の加入・脱退などの手続きはこちらをご確認ください。
お問い合わせ先
マイナンバー総合フリーダイヤル
0120-95-0178
受付時間(年末年始を除く)
平日: 午前9時30分から午後8時00分
土曜日、日曜日、祝日:午前9時30分から午後5時30分
音声ガイダンスに従って「4→2」の順にお進みください。
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更新日:2026年04月24日