年末調整

更新日:2023年03月31日

給与所得者の年末調整

給与所得者の給与等については、毎月の給料や賞与などから所得税が源泉徴収されることになっています。

しかし、毎月源泉徴収された税額の合計額と、その年の給与総額に対する年税額とは、必ずしも一致しません。このため、その年の最後の給料や賞与などが支払われる時に、所得税の過不足額の精算が行なわれます。これを「年末調整」といいます。

年末調整は、給与所得者のその年の所得税を精算する大切な手続きですから、次のような場合には、該当する申告書を年内の内に忘れずに職場に提出してください。

  1. 今年、結婚や出産、扶養親族等であった人の就職などにより、扶養親族等に異動があった場合には、職場に提出済の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に異動事項を追加記入してください。
  2. 生命保険料、地震保険料等を支払った場合や、所得者本人が直接国民年金などの社会保険料等を支払った場合、または配偶者の合計所得金額が一定額以下の場合には「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」を提出してください。
  3. 住宅借入金等特別控除を、最初の年分について確定申告により受けた方で、2年目以降、年末調整でこの控除を受ける場合には税務署から送られている「給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」を提出してください。
    なお、提出する際には「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」を添付してください。

確定申告をしなければならない場合

大部分の給与所得者は、年末調整によりその年の所得税の納税が完了しますが、次にあてはまるような場合などは確定申告をする必要があります。

  1. その年の給与等の収入金額が2,000万円を越える場合
  2. 給与所得および退職所得以外の所得(例えば不動産所得など)が20万円を越える場合
  3. 2ヶ所以上から給与等の支払を受けている場合
  4. 土地や家屋等を売った譲渡所得がある場合 など。

この記事に関するお問い合わせ先

立科町役場 総務課 税務係
電話: 0267-88-8402
ファクス: 0267-56-2310
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