定額減税補足給付金(不足額給付)のご案内
「不足額給付」とは、以下の事情により、当初調整給付(注)の支給額に不足が生じる場合に、追加で給付を行うものです。
(注)昨年秋、「定額減税しきれないと見込まれた方」に対しては、当該減税しきれないと見込まれた額を基礎として、調整給付金(当初調整給付)を支給しました。
不足額給付の対象者
令和7年1月1日現在、立科町に住民登録がある方で次の<不足額給付1>または<不足額給付2>の条件に当てはまる方。
■不足額給付1
当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方に対して、その差額を支給します。
■不足額給付2
以下の(1)~(3)の全てに該当する場合、所定の額が支給されます。
(1)令和6年分所得税額及び令和6年度個人住民税所得割がともに定額減税前税額が0円であること。
(2)税制度上「扶養親族等」の対象外であること。
(3)令和5年度、令和6年度に実施した「低所得世帯向け給付対象」でないこと
給付金の申請方法について
対象となる方には、お知らせ通知、確認書、または申請書を送付させていただいております。
- お知らせ通知が届いた方の返信は不要です。
- 確認書及び申請書が届いた方は返信が必要となりますので、必要事項を記入し、提出書類を同封のうえ、期限までに返信をお願いします。
※不足額給付2の条件に該当し、申請書が届いていない方は、立科町役場税務係までご連絡ください。
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更新日:2025年08月26日