令和8年度町県民税及び令和7年分所得税等の申告について
2月16日から3月16日までは、町県民税・所得税等の申告相談期間です。
事前に関係書類等を整備していただき、期間内(※3月16日まで)に申告をお願いいたします。申告をされませんと、扶養控除等各種控除がされないことがありますのでご注意ください。
※役場で申告相談をされる方は3月13日までにお越しください。(※16日は受領のみ行います。)
◆所得税の確定申告が必要な方(抜粋)
- 令和7年中(令和7年1月~令和7年12月)に事業所得(農業・営業等)、不動産所得(土地・建物の貸付等)等がある方や、譲渡所得等(土地・建物の売却等)のある方で、所得金額の合計額が、所得控除の合計額を超える方。(所得控除等については別紙をご覧ください。)
- 給与所得者で、年末調整を受けた給与所得や退職所得以外の各種の所得金額の合計額(2ヶ所以上から給与を受けている場合で、年末調整を受けなかった給与の収入金額、及び公的年金の所得も含めます。)が、20万円を超える方。
- 給与収入金額が2,000万円を超える方。
- 給与所得者で源泉徴収税額が不足している方や年末調整時に誤った控除を行ってしまった方。
- 公的年金等の収入金額が400万円以下であるが、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円を超える方等。
◆住民税の申告が必要な方
〇 令和8年1月1日現在立科町に住んでいる方で、令和7年中に所得のあった方全員。※下記に該当する方は申告の必要はありません。
- 給与所得のみで給与支払者から給与支払報告書が役場へ提出されている方。
- 公的年金収入のみの方。
- 所得税の確定申告をされる方。
国民健康保険に加入されている方は、所得のない方であっても、必ず申告をお願いいたします。申告をされませんと、国民健康保険税の軽減措置の対象者かどうかの判定ができないため、軽減が受けられない場合があります。
◆佐久税務署での申告相談
- 相談日:2月16日~3月16日
- 相談受付:午前8時30分~午後4時(土・日・祝日は閉庁日)※当日配布又は国税庁LINE公式アカウントから事前に取得した入場整理券が必要です。
- お問合せ:電話0267-67-3460(音声案内)〒385-8611佐久市岩村田1201-2
国税庁LINE公式アカウント
◆役場での申告相談
例年、日曜日の相談日と確定申告期間の後半になりますと大変混雑し、待ち時間が長くなります。平日の来庁が可能な方は、早めにお越しください。
混雑緩和のため、必要書類を作成してある方を優先させていただきます。このため、順番が前後する場合がありますが、ご了承ください。

- 会 場 :役場 3階 大会議室
- 相談時間:午前:9時~、午後:1時30分~
- 受付時間:当日午前7時~午後4時 ※時間厳守
※ 電話での受け付けはできません。
受付用紙に目安とする相談開始時間が書いてありますので、空いている時間の欄に名前を記入し、その欄の数字の番号札をお持ちいただき、時間までにお越しください。 - 受付場所:午前8時20分頃までは役場正面玄関、それ以降は大会議室です。ご来場の際はできる限り少人数でお越しください。
※所得税以外の国税(贈与税・相続税等)の申告については、佐久税務署でご相談ください。
◆申告相談での持ち物
- マイナンバー(個人番号)カード(番号確認と身元確認)、または通知カード(番号確認)+運転免許証、健康保険の被保険者証など(身元確認)
(ご家族の申告もされる方は申告をされる方全員の番号確認と身元確認ができる書類を持参ください。) - 源泉徴収票(ご家族の申告もされる方は申告をされる方の源泉徴収票を全て持参ください。)
※令和元年度から源泉徴収票の提出義務はなくなりましたが、収入額の確認をさせていただきますので必ず持参ください。 - 税務署からの「お知らせはがき」または「お知らせ通知書」(送付されている方のみ。)
- 収支内訳書(事業所得のある方)
※下書きでも結構ですので、事前に作成をお願いいたします。
※相談される方は、売上伝票・領収書・帳簿・預金通帳などの証拠書類。 - 所得控除に必要な証明書等(各種保険料等の支払証明書、雑損控除・寄付金控除の証明書、医療費控除の明細書(お持ちの方は医療費通知含む。)など。)
- 申告者ご本人様名義の口座番号控え(還付申告の方)
◆医療費控除(所得控除)を受けようとする方へ
次の1.または2.の計算式によって計算した金額が医療費控除です。(どちらか一方を選択)
- 従来の医療費控除=(医療費-※補てんされた額)-(10万円か所得額の5%のいずれか少ない額)
- セルフメディケーション税制=(医療費-※補てんされた額)-12,000円(最高額88,000円)
(対象商品には、領収書等(レシート含む)に対象となる旨の記載があります。)
- 令和7年中に支払った医療費についてあらかじめ明細書の記入をお願いいたします。
- 医療費通知をお持ちの方は必ずご持参ください。
- 「補てんされた額」には高額療養費など健康保険からの給付のほか、福祉医療費、個人で契約した損害保険や医療(生命)保険等の保険金・給付金等が含まれますので、支払った金額から必ず差し引いてください。
- 「医療費控除の明細書」を記入済みの方は申告相談の際、領収書を持参いただく必要はありません。ただし、記入内容の確認のため税務署から領収書の提示または提出を求められる場合がありますので、申告期限等から5年間はご自身で保管いただくようお願いいたします。
- 医療費控除及びセルフメディケーション税制の明細書は町ホームページに掲載されていますので必要な方はダウンロードをお願いいたします。(税務係窓口にも備え付けてあります。)
◆農業所得を申告される方へ
過日配付しました「令和7年分農業所得の申告について」をご覧いただき、下書きでも結構ですので「収支内訳書」を作成のうえ、ご来庁ください。
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インターネットを利用した、確定申告書の作成やパンフレットの入手について
事前準備として、マイナンバーカードやICカードリーダライタの取得、開始届の提出など、一連の手続きが必要です。利用する場合は、早めの準備をお願いします。 * ID・パスワード方式(パソコンまたはスマートフォン、タブレットをお使いの方) 税務署にてID・パスワードの発行が必要です。(前回の役場申告会場や税務署等ですでに申請されている方は今回の申告から利用できます。) * 医療費等の添付書類は提出不要ですが、後日確認される場合がありますので5年間は保存してください。 詳しくは、佐久税務署個人課税部門 電話:0267-67-3460(音声自動案内) にお問い合わせください。 |
■所得税及び町県民税の各種控除額表
※控除額については、別表1.(PDF)をご覧ください。
※印の控除については、証明書等の添付または提示が必要です。
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◆所得税の申告は、e-TAXまたはスマホ申告を利用しましょう マイナンバーカードをお持ちの方は、スマホ(マイナンバーカード読取対応)・タブレットや自宅のパソコンから国税庁ホームページの「確定申告書作成コーナー」で作成した申告書をe-TAXを利用して送信することが出来ます。 e-TAXを利用して送信した場合、添付書類の提出を省略することや、還付申告の場合には還付までがスピーディーです。 申告会場に来場することなく、24時間いつでも申告書作成が可能ですので、以下の申告をする方はぜひご利用ください。 〇医療費控除やふるさと納税などの寄付金控除の申告をする方 〇年末調整が済んでいない方 〇2ヶ所以上の給与所得がある方 〇年金収入や副業等の雑所得がある方 〇株式等の譲渡所得・配当所得がある方(特定口座をお持ちの方のみ) 役場申告会場に国税庁ホームページの「確定申告書作成コーナー」を利用できるパソコンを設置します。この端末を利用して確定申告書を作成する場合は、受付せずに利用可能です。(パソコンの利用状況によりお待ちいただく場合があります。) マイナンバーカードをお持ちの方で、確定申告に必要な書類等が揃っている方は、ぜひご利用ください。 |

更新日:2026年01月29日