別荘地の貸付:賃貸借契約の基本条件等

更新日:2023年09月14日

1 契約期間

契約の日から30年間

(注意)地上権・賃借権等の設定はできません。

2 面積

約700平方メートル~1,500平方メートル

3 賃貸料

  1. 特別賃貸料 1平方メートル当り3,000円
    (新規の契約時に納入していただく料金です。)
    (注意)契約解除の場合も返戻はありません。
  2. 普通賃貸料 1平方メートル当り40円
    (毎年4月に納入。契約年度は月割。)
    (注意)3ヶ年毎の見直しがあります。

4 更新料

契約満了時(30年)契約更新料の1平方メートル当り135円をお支払いいただくことにより、契約を更新することができます。

5 契約時に必要な書類

  1. 印鑑登録証明書 1通
  2. 住民票(法人は登記簿謄本) 1通
  3. 土地利用計画書 1通(立科町様式)

6 利用目的

別荘(居宅)、会社・学校の寮としての利用に限ります。

7 契約の解除

  1. 本人の申出による場合
  2. 契約不履行の場合

(注意)契約を解除する場合は、建物等の設置物を撤去していただきます。なお、立科町による買い取り、斡旋は一切しておりません。

この記事に関するお問い合わせ先

立科町役場 総務課 財政係
電話: 0267-88-8401
ファクス: 0267-56-2310
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