生活道路における自動車の法定速度が引き下げられます

更新日:2026年08月12日

生活道路における自動車の法定速度が引き下げられます(令和8年9月1日より)

改正道路交通法施行令の施行により、9月1日から生活道路における自動車の法定速度が、60km/hから30km/hに引き下げられます。ここでいう「生活道路」とは、主に地域住民の日常生活に利用されるような、中央線などがない道路のことです。

法定速度が変わらない道路(引き続き60km/h)

  1. 道路標識又は道路標示による中央線又は車両通行帯が設けられている一般道路
  2. 道路の構造上又は柵その他の工作物により自動車の通行が往復の方向別に分離されている一般道路
  3. 高速自動車国道のうち、本線車道並びにこれに接する加速車線及び減速車線以外のもの
  4. 自動車専用道路

(注記)道路標識等により最高速度が指定されている道路では、その速度が最高速度となります。

 

その他

ご不明な点は、以下のホームページをご参照ください。

この記事に関するお問い合わせ先

立科町役場 総務課 庶務係
電話: 0267-56-2311
ファクス: 0267-56-2310
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