農地の許可申請について

更新日:2023年03月31日

農地の許可申請

農地の売買や賃借等の権利移転をしたり、農地を農地以外の目的(住宅・山林・資材置場等)に利用する場合には農地法に基づく許可が必要となります。
なお、農地の貸し借りは農用地利用集積計画による利用権設定でも可能です。
農地の許可申請の受付は、毎月15日(締切日が土曜日、日曜日、祝日の時はその直前の金曜日)まで行い、その月の農業委員会で審議し、許可および県へ進達します。
要件等の詳しいことは農業委員会事務局へ問い合わせてください。

農地の許可申請詳細
許可区分 許可の内容 許可権限者
農地法第3条許可 農地についての権利取得(所有権の移転、賃借権、その他使用収益権の設定) 町農業委員会長
農地法第4条許可 農地の所有者が農地の転用をする場合
  • 県知事
  • 農地が4ヘクタールを超える場合は農林水産大臣
農地法第5条許可 農地を転用するために、売買や賃借をする場合
  • 県知事
  • 農地が4ヘクタールを超える場合は農林水産大臣

なお、農地転用(農地法第4、5条)を行なう場合、申請地が町で定めている農業振興地域整備計画の農用地区域に該当しているときは、事前に農用地区域からの除外の手続きが必要です。
除外の手続きについては、産業振興課農林係へ事前にご相談ください。

その他の届出など

  • 農地法第3条や農用地利用集積計画により賃貸借をしていた農地をお互いが合意のうえで解約する場合には、「農地法第18条第6項の規定による通知書」(合意解約の通知)の提出をお願いします。
  • 自己の農地に農業経営上必要な施設(農業用倉庫・作業場・畜舎等)に転用する場合で、その面積が2アール未満のときは、転用許可は必要ありませんが「農地法第4条の規定による農地を耕作または養畜のための農業用施設に供することの届書」の提出が必要です。なお、申請地が町で定めている農業振興地域整備計画の農用地区域に該当しているときは、事前に用途変更の手続きが必要です。
  • 傾斜地などの農地を耕作しやすいように盛土・取土等を行う場合や自分で簡易的な区画整理を行なう場合には、「農地の土地改良事業届」の提出が必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

立科町役場 産業振興課 農林係
電話: 0267-88-8408
ファクス: 0267-56-2310
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